○豊浦町訪問型サービスB事業(ちょこっとサポート)実施要綱
平成31年3月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスの実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 住民主体による訪問型サービスB事業(以下「ちょこっとサポート」という。)を実施することにより、家にこもりがちな高齢者等が、地域住民相互の協力のもと、社会的孤立の防止や要介護状態の予防、要支援状態の軽減を図り、地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。
(活動方針)
第3条 ちょこっとサポートは、事業対象者に対して、日常生活上必要な生活支援サービスを提供するとともに、事業対象者自らが社会参加する機会としても位置付けることにより、地域貢献を通じて自己実現や機能維持を推進していくことを目指して実施するものとする。
(事業対象者)
第4条 ちょこっとサポートの事業対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 豊浦町在住の者
(2) 基本チェックリストで事業対象者基準に該当する者又は要支援者に相当し、介護予防ケアマネジメントを受ける者
2 豊浦町に住民登録をしていない短期滞在者等については、原則サービスの対象外とするが、サービス利用の必要性等を勘案の上、町長が個別に利用可否を判断する。
(実施主体)
第5条 ちょこっとサポートの運営については、豊浦町社会福祉協議会に設置する豊浦町ボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)に登録した住民ボランティア団体等(以下「団体等」という。)において実施する。
2 団体等は、ボランティアセンターと協力の上、ボランティアを適宜募集する。
3 団体等は、サービス提供における危機管理の観点から、ボランティア活動保険やそれに類する損害保険等に加入しなければならない。
(事業内容)
第6条 ちょこっとサポートの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) お買い物サービス
(2) ゴミだしサービス
(3) お料理サービス
(4) お掃除サービス
(5) お洗濯サービス
(6) お裁縫サービス
(7) 日曜大工サービス
(8) お話し相手サービス
(9) お出かけサービス
(10) 見守りサービス
(11) その他必要と認めるサービス
(提供期間及び提供回数等)
第7条 ちょこっとサポートの提供期間は、事業対象者の有する介護保険被保険者証の有効期間の範囲内とする。
2 サービスの提供回数は、原則1週当たり1回(1回当たり1時間程度)を限度とする。ただし、ケアマネジメントの結果、必要と認められる場合には、1週当たり2回までサービスを拡充することができる。
3 サービスの提供時間は、原則として平日の午前8時45分から午後5時30分の範囲内で設定するものとする。
(実施場所)
第8条 ちょこっとサポートの実施場所は、事業対象者の居宅とする。ただし、外出を伴うサービス提供を妨げるものではない。
2 前項の規定による申請は、事業対象者に代わって、豊浦町地域包括支援センターの職員(地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者職員を含む。以下同じ。)が行うことができる。
(サービス単価)
第10条 サービス単価は、事業対象者1人につき、1回当たり1,500円とする。
2 事業対象者の居宅訪問にかかる往復の移動時間については、サービスの提供時間に含めない。
(費用負担)
第11条 事業対象者は、ちょこっとサポートを利用したときは、1回当たり150円を団体等に支払うものとする。
2 前項のほか、材料費等の実費が生じるときは、その費用は事業対象者の負担とする。
(補助金の額)
第12条 補助金の額は、サービスの提供回数に1,350円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付)
第13条 補助金の交付に関しては、豊浦町補助金等交付規則(平成29年3月29日規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
2 団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、サービス提供月の翌月末日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 豊浦町介護予防・生活支援サービス事業実績報告書兼補助金交付申請書(様式第4号)
(2) 豊浦町介護予防・生活支援サービス事業利用実績一覧(様式第5号)
3 町長は、前各号に規定する申請書等の内容が適正であると認めたときは、豊浦町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、団体等に通知の上、サービス提供月の翌々月末日までに補助金を交付する。
4 町長は、補助金の交付を決定した団体等が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 当該要綱の規定及び町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金の申請、実績報告または事業の実施等について虚偽若しくは不正があったとき。
(衛生管理等)
第14条 団体等は、ボランティアの清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第15条 団体等は、ボランティアまたはボランティアであった者が、正当な理由なく業務上知り得た事業対象者または家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第16条 団体等は、サービスの提供上事故が発生した場合は、事業対象者の家族並びにボランティアセンターに対し、速やかに報告するとともに必要な措置を講じなければならない。
2 団体等は、前項の事故の状況及び事故に対する対応について記録しなければならない。
3 団体等は、サービスの提供によって賠償すべき事故が発生した場合には、損害を賠償しなければならない。
4 団体等は、前3項に規定する措置を講ずる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(廃止等の申出及び便宜の提供)
第17条 団体等は、事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、ボランティアセンターに申し出なければならない。
2 団体等は、前項の規定による申出をしたときは、当該申出の日の前1か月以内にちょこっとサポートの事業対象者であって、事業の廃止又は休止の日以降においても引き続きサービスの利用を希望する事業対象者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、ボランティアセンターと連携し便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)
(令4訓令13・一部改正)