○豊浦町地域産業連携拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和元年6月14日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 農業研修施設(第7条―第11条)
第3章 加工販売施設(第12条―第16条)
第4章 交流施設(第17条―第21条)
第5章 使用料(第22条―第24条)
第6章 補則(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、豊浦町地域産業連携拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 拠点施設は、農業研修による新規就農者の育成により農業の担い手を確保し、6次産業化の推進により異なる産業を連携させることによって、地域コミュニティを活性化させ、移住・定住者の増加を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 豊浦町地域産業連携拠点施設 |
位置 | 豊浦町字大岸442番地2、442番地31、442番地32、444番地29、444番地30 |
構造 | 木造、平屋建て |
面積 | 土地:26,036m2 研修施設等:598.72m2 研修用倉庫:81.00m2 |
(事業)
第4条 拠点施設は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 新規就農希望者への農業研修事業(以下「農業研修事業」という。)
(2) 農産物等の加工及び販売事業(以下「加工販売事業」という。)
(3) 地域コミュニティ活性化につながる交流事業(以下「交流事業」という。)
(4) 前各号のほか、目的達成のために必要な事業(以下「その他の事業」という。)
(事業の推進体制)
第5条 町は、前条の事業を推進するために、次の関係機関等と協力する。
(1) 農業者:農業を営む個人及び法人、企業組合豊浦農業親方ネットワーク
(2) 農業団体:豊浦町苺耕作組合、とうや湖農業協同組合、胆振農業改良普及センター、豊浦町農業委員会、その他の農業関係団体
(3) 事業者:6次産業を含む食品や観光に関わる事業を営む個人、法人及びその他の団体
(業務委託)
第6条 町は、第4条の事業を実施するにあたり、その業務を委託することができる。
2 町は、前項に基づき業務委託を行う場合、その業務に必要な経費を予算の範囲内で受託者へ支払うものとする。
第2章 農業研修施設
(農業研修事業活動)
第7条 第4条第1号に規定する農業研修事業は、以下の活動とする。
(1) 研修用ハウスや研修用農地などを活用した新規就農を目的とした技術・経営管理等の研修に係る指導活動
(2) 農地の確保に係る情報提供や支援活動
(3) 就農後、安定的な営農ができるようになるまでの指導及び支援活動
(4) その他必要とされる活動
(1) 事務室
(2) 研修室
(3) 宿泊室
(4) 出荷調整室
(5) 研修用ハウス
(6) 研修用農地
(7) 研修用倉庫
(8) その他の施設
(開館時間及び休館日)
第9条 農業研修施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
農業研修生 午前8時から午後11時まで
宿泊室使用者 午後3時から午前10時まで
(2) 休館日 12月31日から1月3日まで
(3) 町長は、前2号の規定にかかわらず、必要があると認めるときは開館時間又は休館日を変更することができる。
(使用条件)
第10条 農業研修施設を使用しようとする者は、第6条の業務委託を受けなければならない。
3 町長は、農業研修施設の管理運営上必要があると認めたとき、その必要について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、農業研修施設の使用を許可しないものとする。
(1) 施設又は設備をき損する恐れがあるとき。
(2) 施設管理上、支障があると認められるとき。
(3) その他町長が農業研修施設の運営上支障があると認めたとき。
第3章 加工販売施設
(加工販売事業活動)
第12条 第4条第2号に規定する加工販売事業は、以下の活動とする。
(1) 加工室を活用した豊浦町産の農産物等を使用した加工品の製造活動
(2) フリースペースを活用した豊浦町産の農産物等を使用した加工品の販売活動
(3) その他必要とされる活動
(1) 事務室
(2) フリースペース
(3) 加工室
(4) その他の施設
(開館時間及び休館日)
第14条 加工販売施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 12月31日から1月3日まで
(3) 町長は、前2号の規定にかかわらず、必要があると認めるときは開館時間又は休館日を変更することができる。
(使用許可)
第15条 加工販売施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、加工販売施設の管理運営上必要があると認めたとき、その必要について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、加工販売施設の使用を許可しないものとする。
(1) 施設又は設備をき損する恐れがあるとき。
(2) 施設管理上、支障があると認められるとき。
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に反する恐れがあると認められるとき。
(4) その他町長が加工販売施設の運営上支障があると認めたとき。
第4章 交流施設
(交流事業活動)
第17条 第4条第3号に規定する交流事業は、以下の活動とする。
(1) 集会室を活用した地域住民の多世代交流活動
(2) 宿泊室を活用した農業体験ツアーによる新規就農希望者と地域との交流活動
(3) 多様なイベントの実施による地域内外交流活動
(4) その他必要とされる活動
(1) フリースペース
(2) 研修室
(3) 宿泊室
(4) その他の施設
(開館時間及び休館日)
第19条 交流施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
交流事業使用者 午前9時から午後9時まで
宿泊室使用者 午後3時から午前10時まで
(2) 休館日 12月31日から1月3日まで
(3) 町長は、前2号の規定にかかわらず、必要があると認めるときは開館時間又は休館日を変更することができる。
(使用許可)
第20条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、交流施設の管理運営上必要があると認めたとき、その必要について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、交流施設の使用を許可しないものとする。
(1) 施設又は設備をき損する恐れがあるとき。
(2) 施設管理上、支障があると認められるとき。
(3) その他町長が交流施設の運営上支障があると認めたとき。
第5章 使用料
(使用料)
第22条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用料を免除し、又は減額することができる。
(1) 町が主催、共催、後援又は業務委託する事業で使用する場合
(2) 公益のために行う事業と認められる場合
(3) その他町長が特別の理由があると認めた場合
(使用料の還付)
第24条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない事由によって使用が不可能になったと町長が認めたとき。
(2) 使用の中止または変更の申請に基づき、町長が相当の理由があると認めたとき。
第6章 補則
(行為の禁止)
第25条 何人も拠点施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他の使用者に危害を及ぼし、又は他の使用者の迷惑になる行為
(3) 拠点施設を損傷し、又は汚損する行為
(4) 町長の許可なく施設に特別の設備を設置し、又は変更を加える行為
(5) 町長の許可なく物品を展示し、又は販売する行為
(6) 町長の許可なく広告物を掲示し、又は配布する行為
(7) 所定の場所以外において喫煙又は火気の使用をする行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が掲示をもって禁じた行為
(使用許可の取消等)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取消し、又は停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可にあたって付した条件に違反したとき。
(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(特別設備の許可)
第27条 使用者は、特別の設備を設け、又は器具等を搬入して使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第28条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
(令2条例10・一部改正)
(単位 円)
区分 室名 | 昼間 | 夜間 | 1泊 | 月額 |
1単位 | 1単位 | |||
事務室 | 5,000 | |||
フリースペース | 200 | 300 | 5,000 | |
加工室 | 200 | 300 | 5,000 | |
研修室 | 200 | 300 | ||
宿泊室 | 4,000 | |||
冷凍庫 | 25,000 | |||
冷蔵庫 | 60 |
備考
1 使用については午前8時から午後11時までの時間内において、1単位を4時間として許可するものとする。ただし、事務室、フリースペース、加工室については、町長が必要と認めた場合、月単位で1年間を限度として許可できるものとする。
2 昼間は午前8時から午後5時まで、夜間は午後5時より午後11時までをいう。
3 11月1日から翌年4月30日までの期間については、使用料のほかにそれぞれの時間区分の10%の額を暖房料として徴収する。
4 冷凍庫使用料については、冷凍庫内を2つのスペースに分け、1スペース当たりの金額とする。
5 冷蔵庫使用料については、コンテナ(430mm×430mm×100mm)1つ当たりの金額とする。