○豊浦町農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

令和元年9月19日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町特別職職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)別表の規定に基づく、豊浦町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長、委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の活動及び成果に応じた報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象となる活動)

第2条 支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。

(活動実績の報告)

第3条 第2条に規定する活動の実績は、当該活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌(様式第1号。以下「活動日誌」という。)により、農業委員会会長に報告しなければならない。

(報酬の財源)

第4条 活動及び成果に応じた報酬は、要綱に規定する農地利用最適化交付金を財源とする。

(報酬の額)

第5条 条例別表の町長が定める額は、要綱に基づき農業委員等の活動日数により算定した額とする。

(支給の方法)

第6条 前条に定める報酬は、農地利用最適化交付金の額の確定後に支給するものとする。

(報酬の返還)

第7条 第3条の規定による報告の内容に虚偽の記載があった場合は、農業委員等に対し報酬の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、報酬の支給方法等に関して必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

豊浦町農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

令和元年9月19日 規則第21号

(令和元年9月19日施行)