○豊浦町公営住宅入居者の保管義務違反に対する事務処理要領

令和元年11月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要領は、豊浦町公営住宅入居者が豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年豊浦町条例第9号。以下「条例」という。)第23条から第28条までに規定する保管義務に違反した場合に、それを正常な状態(以下「原状回復」という。)に戻して、公営住宅の適正な管理を行うための処理方法について定める。

(調査および通知)

第2条 入居者が保管義務に違反していることを発見した場合、または管理人等からその旨の通報を受けた場合、町長は、速やかにその実情を調査の上、保管義務違反調書(様式第1号)を作成し、当該入居者に対して口頭及び保管義務違反通知書(様式第2号)により原状回復するよう注意するものとする。

(勧告)

第3条 注意後1か月を経ても当該入居者がなお何ら原状回復の処置をとらない場合は、町長は、原状回復勧告書(様式第3号)を送付するものとする。

(催告)

第4条 勧告後1か月を経ても当該入居者がなお何ら原状回復の処置をとらない場合は、町長は、原状回復催告書(様式第4号)を送付するものとする。

(最終催告)

第5条 催告後1か月を経ても当該入居者がなお何ら原状回復の処置をとらない場合は、町長は、原状回復最終催告書(様式第5号)を送付するものとする。

(連帯保証人に付する通知)

第6条 町長は、前条の措置をとるときは、様式第6号により当該入居者の連帯保証人に通知するものとする。

(住宅明渡しの請求)

第7条 前2条の措置に対しても当該入居者がなお何ら意思表示及び原状回復を行わない場合は、町長は、条例第44条の規定に基づき当該公営住宅の明渡し請求をするものとする。

2 前項の手続は、豊浦町公営住宅使用許可取消し及び住宅明渡し請求書(様式第7号)を内容証明郵便により送付するものとする。

3 当該公営住宅明渡し請求の指定期日までに原状回復に応じ、町長が特に必要と認めた場合は、明渡し期日の延長または明渡し請求を取り消すことができる。

(原状回復誓約書の提出)

第8条 第4条から前条までにおいて町長が特に必要と認めた場合は原状回復誓約書(様式第8号)を提出させることができる。

(法的手続による措置)

第9条 原状回復もしくは住宅明渡しに応じない場合は、和解または調停もしくは訴訟の申立てをし、その結果を待って措置する。

(特定公共賃貸住宅及び豊浦町単身者住宅入居者の保管義務違反に対する事務処理)

第10条 豊浦町特定公共賃貸住宅または豊浦町単身者住宅における入居者の保管義務違反に対する事務処理は、豊浦町公営住宅の例による。

この訓令は、令和元年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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豊浦町公営住宅入居者の保管義務違反に対する事務処理要領

令和元年11月1日 訓令第26号

(令和4年9月1日施行)