○豊浦町公営住宅入居者の保管義務違反に対する事務処理要領
令和元年11月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要領は、豊浦町公営住宅入居者が豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年豊浦町条例第9号。以下「条例」という。)第23条から第28条までに規定する保管義務に違反した場合に、それを正常な状態(以下「原状回復」という。)に戻して、公営住宅の適正な管理を行うための処理方法について定める。
(勧告)
第3条 注意後1か月を経ても当該入居者がなお何ら原状回復の処置をとらない場合は、町長は、原状回復勧告書(様式第3号)を送付するものとする。
(催告)
第4条 勧告後1か月を経ても当該入居者がなお何ら原状回復の処置をとらない場合は、町長は、原状回復催告書(様式第4号)を送付するものとする。
(最終催告)
第5条 催告後1か月を経ても当該入居者がなお何ら原状回復の処置をとらない場合は、町長は、原状回復最終催告書(様式第5号)を送付するものとする。
3 当該公営住宅明渡し請求の指定期日までに原状回復に応じ、町長が特に必要と認めた場合は、明渡し期日の延長または明渡し請求を取り消すことができる。
(法的手続による措置)
第9条 原状回復もしくは住宅明渡しに応じない場合は、和解または調停もしくは訴訟の申立てをし、その結果を待って措置する。
(特定公共賃貸住宅及び豊浦町単身者住宅入居者の保管義務違反に対する事務処理)
第10条 豊浦町特定公共賃貸住宅または豊浦町単身者住宅における入居者の保管義務違反に対する事務処理は、豊浦町公営住宅の例による。
附則
この訓令は、令和元年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)
(令4訓令13・一部改正)
(令4訓令13・一部改正)