○豊浦町職員の介護職員等特定処遇改善手当に関する条例

令和2年3月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の介護職員等特定処遇改善手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経験・技能のある介護職員 毎年4月1日現在において、介護福祉士の資格を有するとともに、豊浦町介護老人保健施設、豊浦町老人デイサービスセンター及び豊浦町指定訪問介護事業所(以下、「豊浦町介護老人保健施設等」という。)における介護業務の従事期間が通算で10年以上の介護職員をいう。

(2) 他の介護職員 前号に規定する職員を除く介護職員をいう。

(3) 介護助手 介護補助業務に従事する職員をいう。

(支給対象者)

第3条 この手当の支給対象者は、豊浦町介護老人保健施設等で介護業務又は介護補助業務に従事する職員とする。

(支給額等)

第4条 この手当の支給額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービス要する費用の額の算定関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に掲げる介護職員等特定処遇改善加算により、次のとおりとする。

(1) 経験・技能のある介護職員 月額27,000円

(2) 他の介護職員 月額10,000円

(3) 介護助手 月額5,000円

2 この手当は、前項に定める介護職員等特定処遇改善加算を取得した期間に限り支給するものとする。

(支給方法)

第5条 この手当の支給方法は、豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の支給方法に準ずる。

(加算額と支給額の取扱い)

第6条 算定した介護職員等特定処遇改善加算の総額が手当の支給額総額を上回る場合は、規則に定めるところによりその差額を手当に加算又は、次の各号に定める法定福利費等の事業者負担に充てるものとする。

(1) 社会保険料

(2) 労働保険料(雇用保険料、労災保険料)

2 算定した介護職員等特定処遇改善加算の総額が手当の支給額総額を下回る場合は、規則に定めるところにより支給額の調整を行うものとする。

(支給の特例)

第7条 第3条に規定する職員との権衝を考慮し町長がこの手当を支給する必要があると認める者については、第4条第1項に規定する額を支給することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(豊浦町職員の介護職員処遇改善手当に関する条例の一部改正)

2 豊浦町職員の介護職員処遇改善手当に関する条例(平成31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊浦町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 豊浦町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

豊浦町職員の介護職員等特定処遇改善手当に関する条例

令和2年3月18日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)