○豊浦町職員の介護職員等特定処遇改善手当に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町職員の介護職員等特定処遇改善手当に関する条例(令和2年豊浦町条例第8号。以下、「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調整係数)

第2条 第3条及び第4条で用いる調整係数は、次の各号に掲げる値の合計値とする。

(1) 経験・技能のある介護職員

当該区分の支給対象者数に5.4を乗じて得た値

(2) 他の介護職員

当該区分の支給対象者数に2を乗じて得た値

(3) 介護助手

当該区分の支給対象者数に1を乗じて得た値

(加算額が支給額を上回る場合の取り扱い)

第3条 条例第6条第1項の規定により、算定した4月から3月までのサービス提供月に相当する介護職員等特定処遇改善加算の見込み額総額が、4月から3月までのサービス提供月に相当する介護職員等特定処遇改善手当(以下「手当」という。)の支給額総額を上回る場合は、その差額を手当の支給に伴う福利厚生費等の事業者負担の増加分に充てるものとする。

2 前項の取り扱いを行った場合において、なお、剰余金があるときは、次の各号に掲げる算定方法により得た額を3月のサービス提供月に相当する手当に加算して支給するものとする。

(1) 経験・技能のある介護職員

第2号に掲げる額に2.7を乗じ、100円未満の端数を切り上げて得た額

(2) 他の介護職員

第3号の掲げる額に2を乗じて得た額

(3) 介護助手

加算額の剰余金を第4条に掲げる調整係数で除し、100円未満の端数を切り上げて得た額

(加算額が支給額を下回る場合の取り扱い)

第4条 条例第6条第2項の規定により、算定した加算額が、手当の支給額見込み総額を下回る場合は、次の各号に掲げる算定方法により得た額を3月のサービス提供月に相当する手当額として支給する。

(1) 経験・技能のある介護職員

第2号に掲げる額に2.7を乗じ、100円未満の端数を切り捨てて得た額

(2) 他の介護職員

第3号の掲げる額に2を乗じて得た額

(3) 介護助手

加算額の剰余金を第4条に掲げる調整係数で除し、100円未満の端数を切り捨てて得た額

2 前項の取り扱いを行った場合において、加算額の剰余金が生じるときは、手当の支給に伴う福利厚生費等の事業者負担の増加分に充てるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

豊浦町職員の介護職員等特定処遇改善手当に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)