○豊浦町思いやりに満ちたまちづくり条例

令和3年9月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症をはじめとする疾病、障がい、性別等を理由とする誹謗中傷又は偏見に基づく差別的な言動(以下「不当な差別等」という。)による社会的な孤立をなくし、不当な差別等のない思いやりに満ちたまちづくりを実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 何人も、不当な差別等をしてはならない。

(町の責務)

第3条 町は、不当な差別等の原因となる偏見や誤解をなくすため、正確な情報の収集、整理及び町民への速やかな伝達を行い、正しい知識に基づく普及啓発を行わなければならない。

2 町は、不当な差別等を受けた町民に対し、当該町民の相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の支援を行わなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、互いに思いやりの心を持って、不当な差別等を行わないよう努めなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町思いやりに満ちたまちづくり条例

令和3年9月17日 条例第7号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年9月17日 条例第7号