○豊浦町放射性物質等持込み拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

令和3年9月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、放射性物質等による被害から町民の生命と財産を守り、現在及び将来において町民が安心して暮らせる生活環境を保障し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「放射性物質等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 原子力関連施設から発生する使用済燃料

(2) 前号に規定する使用済燃料を再利用又は廃棄する過程で発生するさまざまなレベルの放射性物質等

(基本理念)

第3条 町民は、健康で安全かつ文化的な生活を営むため、豊かで良質な自然の恵みを享受する権利を有すると共に、内浦湾の限りない恵みと実り多い美しい農村景観は、開拓以来先人から受け継ぎ、次世代へと引き継ぐために守るべき貴重な財産であり、このかけがえのない郷土を町及び町民がそれぞれの役割を担いながら、将来にわたって協働して守り育てていかなければならない。

(基本施策)

第4条 町は、いかなる場合も放射性物質等の町内への持ち込みを拒否する。

2 町は、放射性物質等の処分、保管及び研究等に関する全ての調査及び施設の建設を拒否する。

3 この条例は、医療用放射性物質の利用を妨げるものではない。

(町の責務)

第5条 町は、第3条の基本理念にのっとり、必要な施策を総合的に推進しなければならない。

2 町は、必要があると認めるときは、前条の基本施策を実施するための措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第6条 町民は、第3条の基本理念にのっとり、放射性物質等の町内持ち込み及び原子力関連施設等の建設をさせないために、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町放射性物質等持込み拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

令和3年9月17日 条例第8号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年9月17日 条例第8号