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国民年金関係

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保険料を納めることが難しい人へ

 国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
 そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

 保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べ2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映されません。

◯学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

保険料免除・納付猶予制度

保険料免除制度とは

 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

◯免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

保険料納付猶予制度とは

 20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを若年者納付猶予制度といいます。

手続きをするメリット

・保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをせずに未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料免除・納付猶予の種類と審査方法
                      →     保険料免除制度
パートやアルバイト等で              ご本人・世帯主・配偶者 各々の所得審査
厚生年金に未加入の方
                      →     若年者納付猶予制度
                             ご本人・配偶者 各々の所得審査

学生の方                →     学生納付特例制度
                             ご本人の所得審査

会社を退職した方           →     失業による特例免除
                             世帯主・配偶者 各々の所得審査

法定免除


以下の方が「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出すると国民年金保険料が免除されます。
  • 生活保護の生活扶助を受けている方
    ⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
     
  • 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
    ⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
     
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
    ⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

申請できる期間

 過去期間は申請が受理された月から2年1か月前まで、将来期間は翌年6月(1月~6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。
 1枚の申請書につき1年度分(7月から翌年6月までの12か月間)の申請となります。過去の年度分も申請する場合は、複数の申請書の提出をお願いします。

申請方法

提出先

豊浦町役場町民課窓口

◯保険料免除・納付猶予の申請書は、年金事務所または役場窓口に備え付けてあります。

添付書類(●必ず必要なもの、○場合によって必要なもの)

●国民年金手帳または基礎年金番号通知書
○雇用保険受給資格者証の写し(失業等による申請の場合)
○雇用保険被保険者離職票等の写し(失業等による申請の場合)
○委任状(被保険者が委任により申請を行う場合)

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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