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国民年金関係

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老齢基礎年金について

60歳からでも受けられます。

 老齢基礎年金を受けられる年齢は65歳ですが、60~70歳でも受け始めることができます。65歳未満で受け取ることを「繰上げ受給」、66歳以上で受けることを「繰下げ受給」といい、65歳から受ける本来の年金額よりも減額または増額された年金を受けとることになります。

最低25年以上の保険料納付済期間等が必要です。

 老齢基礎年金は、保険料を納めた月数と保険料の免除または学生納付特例を受けた月数を合わせて25年以上ある人が受けられます。また、昭和26年4月1日以前に生まれた人には「中高齢加入期間の特例」制度があります。

 昭和36年4月以降の厚生年金などの加入期間も国民年金の保険料納付済期間とみなされます。

 ※厚生年金などの加入期間がある人の場合
 ※保険料納付済期間等が25年に満たない人の場合

 下記の1~4の期間(カラ期間等)と保険料納付済期間等を合わせて25年以上あれば、老齢基礎年金が支給されます。ただし、下記の期間等は年金額の計算には入りません。
  1. 厚生年金や共済組合に加入中の人の配偶者が昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間
  2. 平成3年3月以前に20歳以上の学生が任意加入しなかった期間
  3. 昭和36年4月以後、厚生年金等の脱退手当金を受けた期間
  4. 昭和36年4月以後の海外居住期間(20歳以上60歳未満)

老齢基礎年金の繰上げ受給・繰下げ受給

 老齢基礎年金を受けられる年齢は65歳ですが、60歳以後、希望する年齢から受けることもできます。この場合、受け取りの開始年齢が65歳未満の人は減額され、66歳以上の人は増額されることになります。ただし、一度受け取りを開始した年金の減額・増額の割合は生涯変わりません。また付加保険料を納付した場合も、上記と同率の減額・増額があります。

 老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、障害基礎年金の請求はできなくなります。また、60歳~65歳までの間に、他の年金の受給資格ができた場合は、選択となります。

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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