病気やけがで障害者になったとき
原則として、国民年金に加入中に初診日のある病気やけがで日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに受けられます。
なお、20歳になる前に初診日がある病気やけがが原因で障害の状態になった場合は、20歳から障害基礎年金が受けられます。(一定の所得制限があります)。
加入期間の3分の2以上保険料納付済期間等が必要です
加入期間のうち、初診日の前々月までに保険料を納めた期間と保険料の免除または学生納付特例を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直金の1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
障害の程度に応じて受けられます。
障害基礎年金の額は定額で、障害の程度(※)が1級の場合993,100円、2級の場合794,500円が受けられます。
老齢基礎年金の繰上げ受給・繰下げ受給
障害基礎年金を受けられるようになった当時、その加入者によって生計を維持されている子がいるときは、一定の金額が加算されます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度(※)が1・2級の子が対象になります。加算される額は1人目および2人目の子は各228,600円、3人目以降の子はそれぞれ76,200円となります。※上記の障害の程度は、身体障害者手帳などの等級とは異なり、国民年金法で定められた基準により判断されます。
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