死亡した加入者の「子のある妻」か「子」が受給できます
遺族基礎年金は、国民年金に加入中の人、老齢基礎年金を受ける資格のある人、老齢基礎年金を受けている人が死亡した場合、その人の子のある妻または子が受けられます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度が1・2級の子が対象になります。
加入期間の3分の2以上保険料納付済期間等が必要です
加入中の人が死亡した場合、加入期間のうち、死亡日の前々月までに保険料を納めた月数と保険料の免除または学生納付特例を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
年金額は
子が1人ある妻は1,023,100円、子1人が受ける場合は794,500円の年金が受けられます。子が2人以上いる場合、2人目の子は228,600円、3人目以降は1人につき76,200円がそれぞれ加算されます。
お問い合わせ
町民課町民係
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