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国民年金関係

ホーム暮らし年金国民年金関係 > 寡婦年金について

寡婦年金について

対象者

 第1号被保険者

給付の条件

 老齢基礎年金を受ける資格(※)のある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係があった妻が、60歳から65歳になるまでの間受給できます。

給付額は

 夫の老齢基礎年金額の3/4

※第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上あること

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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