任意加入制度も利用できます。
60歳になるまでに年金を受けるための資格期間(25年)を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して、不足期間を満たすことができます。また、すでに資格期間は満たしているが年金額を増やしたいという人も、65歳になるまで加入することができます。
その場合、口座振替による保険料納付が原則となります。
届出方法
本人が市区町村に届出します。
用意するもの
印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書
口座振替用の通帳及び届出印
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129