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「国民健康保険」の給付

ホーム暮らし国民健康保険「国民健康保険」の給付 > 高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度

 医療保険及び介護保険の自己負担の合計が著しく高額になる場合に負担が軽減されます。(医療・介護を通じた次の表の自己負担限度額を超える分が申請により払い戻しされます。)
 
所得区分
※区分の判定は高額療養費と同様
限度額
(70歳未満の方を含む世帯)
ア(901万円超) 212万円
イ(600万円超901万円以下) 141万円
ウ(210万円超600万円以下) 67万円
エ(210万円以下) 60万円
オ(住民税非課税世帯) 34万円
 
所得区分
※区分の判定は高額療養費と同様
限度額
(70歳から74歳のみの世帯)
現役並み所得者Ⅲ           
(課税所得690万円以上)      
212万円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
67万円
一般
(課税所得145万円未満)
56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円
※上記の金額は、毎年8月~翌年7月までの期間を計算したもので、12カ月相当の自己負担上限額です。

 

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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