保険税の計算方法
平成30年度から始まった新たな国保制度においては、北海道が市町村とともに国保の運営を行っています。
これまでの国保税は、市町村が医療機関等に支払う保険給付に必要な財源として課税していましたが、平成30年度以降は保険給付に必要な費用は北海道が負担し、その財源として市町村は北海道に「納付金」という形で納める方式になりました。
市町村は、北海道が示した納付金の額に応じた国保税を加入者の皆さまへ課税しなければなりません。
納められた保険税は、北海道が国などの補助金と合わせて、みなさんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてられます。このように、保険税は「こくほ」を運営していくための重要な財源なのです。
また、保険税には、医療分のほかに後期高齢者医療を支えるための支援金(後期高齢者支援金分)を納めていただくことになります。また、40歳以上の介護保険第2号被保険者の方は介護保険に関する納付金も合わせて納めていただく必要があります。
- 40歳未満の方
- 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
- 65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)
国民健康保険税額
医療給付費分(医療給付費などに充てられるもの)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度の運営に充てられるもの)、介護納付金分(介護保険制度の運営に充てられるもの)のそれぞれについて計算した合計が世帯の保険税額となります。各税率(額)は下表のとおりです。区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 (40~64歳) |
所得割額算定税率 | 6.85% | 1.85% | 0.70% |
資産割額算定税率 | 42.20% | 12.50% | 11.00% |
均等割額(1人当たり) | 15,800円 | 4,000円 | 6,500円 |
平等割額(1世帯当たり) | 22,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
課税限度額 | 63万円 | 19万円 | 17万円 |
納税義務者
国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、納税通知書は世帯主宛に送付されます。
保険税は納期までに
保険税は納期までに納めることが大切です。やむを得ない事情で納期に納めるとができない方は、市町村の窓口にご相談してください。特別な理由がないのに保険税を滞納することは、加入者の皆さんの負担を重くすることにつながります。保険税の納付が困難な場合は
災害や所得の大幅な減少などの特別な事情で保険税を納めることが困難なときは、早めに各市町村の担当窓口にご相談ください。申請によって、保険税の減免や分割納付などが認められることがあります。
特別な事情がないのに保険税を滞納すると、保険証の代わりに資格証明書が交付されることがあります。
資格証明証で病院にかかった場合、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。(後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができます。)
また、国保の給付が差し止めになったり、差し止められた給付から滞納分が差し引かれることもあります。
お問い合わせ
町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129