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国民健康保険税

ホーム暮らし税金国民健康保険税 > 保険税の計算方法・軽減制度

保険税の計算方法・軽減制度

保険税の計算方法

医療費分・支援金分の保険税の計算方法

所得割額 世帯の加入者の所得に応じて計算
資産割額 世帯の加入者の資産(土地・家屋)に応じて計算
均等割額 世帯の加入者数に応じて計算
平等割額 1つの世帯につき、いくらと計算

介護分の保険税の計算方法

所得割額 第2号被保険者の所得に応じて計算
資産割額 第2号被保険者の資産(土地・家屋)に応じて計算
均等割額 第2号被保険者の加入者数に応じて計算
平等割額 第2号被保険者のいる世帯、1世帯にいくらと計算
※第2号被保険者とは40歳~64歳までの方のことです。
 

月割課税(年度途中で加入・脱退する場合の税額)

年度途中から加入する場合

 出生日・転入日・他保険脱退日の属する月から月割で課税

年度途中で脱退する場合

 死亡日・転出日・他保険加入日の属する月の前月分まで月割で課税

国民健康保険税の軽減制度

 非自発的失業者(特例対象被保険者)を対象とした軽減

 解雇や倒産により離職された方については以下のような軽減制度があります。軽減の適用を受けるためには申請が必要ですので、お早めにお手続きください。

 軽減の対象となる方

 次の1~3のすべてを満たす方が対象です。
1 「雇用保険受給資格者証」の交付を受けており、記載の離職年月日が平成21年3月31日以後の方。
2 「雇用保険受給資格者証」に記載の離職理由コードが次のいずれかに該当する方。
 
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
3 離職日現在65歳未満であり、雇用保険の高年齢受給資格者や特例受給資格者に該当していない方。
 

軽減の内容

 国民健康保険税は加入者の前年の所得等から算定されますが、上記の理由で失業した方の給与所得を30%とみなして計算します。

※失業者の給与所得に対してのみ軽減となりますので、「失業者の給与所得以外の所得」や「同一世帯の方の所得割」の金額には軽減はありません。

※賦課される保険税が通常の30%になるわけではありません。
 

軽減期間について

 離職日翌日の属する年度から翌年度末までの最長2年間となります。
 

低所得世帯に対する軽減

 前年の世帯の総所得が一定基準以下の場合に、保険税額(均等割額・平等割額)を減額し、負担を軽くする制度です。
 

軽減の対象となる世帯及び軽減の内容

軽減割合 軽減判定基準
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方のことです。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、「特定同一世帯所属者」ではなくなります。

 
 詳細については、町民課税務係(0142-83-1404)までお問合せください。

お問い合わせ

町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129

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