出産日 | 支給額(子ども1人につき) |
令和5年3月31日まで | 42万円【40万8千円】 |
令和5年4月1日~ | 50万円【48万8千円】 |
※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産または妊娠22週未満で出産した場合は、【 】内の金額となります。
支給方法
直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金を直接医療機関に支給し、出産費用の支払いに充てていただく直接支払い制度があります。利用するには、医療機関と「直接支払制度に係る代理契約」を結ぶ必要があります。詳しくは、出産予定の医療機関にお問合せください。直接支払制度を利用しない場合
町民課町民係の窓口に必要書類を持参の上、申請してください。※出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、50万円(48万8千円)との差額について、町民課町民係の窓口に申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。
申請に必要なもの
- 被保険者証(保険証)
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 直接支払制度合意文書(医療機関からもらえます)
- 出産費用の内訳を記した明細書(請求書や領収証など)
- 振込み先の口座番号がわかるもの(世帯主名義の口座に限ります)
- 委任状(世帯主名義の口座以外の振込を希望する場合)
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129