持参するもの
・離婚届・夫婦それぞれの印鑑
・本籍地が豊浦町以外の場合は戸籍謄本1通
・調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書(裁判離婚のみ)
・本人確認書類(免許証、パスポート、住基カード等の官公庁発行の顔写真貼付のもの)
※ 本人確認書類がない場合も届出はできますが、その場合は届書に記載されている届出人に対して
届出があった旨を郵送でお知らせします。
注意
・協議離婚の場合は、成人の方の証人が、2名必要となります。・未成年のお子さんがいるときは、父母の一方を親権者と定めてください。
・離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」【戸籍法77条2届】の届出が必要です。(離婚後3ヶ月以内)
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1407
FAX:0142-83-2129