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戸籍・住民登録

離婚届

持参するもの

 ・離婚届
 ・夫婦それぞれの印鑑
 ・本籍地が豊浦町以外の場合は戸籍謄本1通
 ・調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書(裁判離婚のみ)
 ・本人確認書類(免許証、パスポート、住基カード等の官公庁発行の顔写真貼付のもの)
  ※ 本人確認書類がない場合も届出はできますが、その場合は届書に記載されている届出人に対して
   届出があった旨を郵送でお知らせします。 

注意

 ・協議離婚の場合は、成人の方の証人が、2名必要となります。
 ・未成年のお子さんがいるときは、父母の一方を親権者と定めてください。
 ・離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」【戸籍法77条2届】の届出が必要です。(離婚後3ヶ月以内)

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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