持参するもの
- 離婚届
- 調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書(裁判離婚のみ)
- 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード等の官公庁発行の顔写真貼付のもの)
あった旨を郵送でお知らせします。
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
注意
- 協議離婚の場合は、18歳以上の証人が、2名必要となります。
- 未成年のお子さんがいるときは、父母の一方を親権者と定めてください。
- 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」【戸籍法77条2届】の届出が必要です。(離婚後3ヶ月以内)
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129