土地に対する課税 |
毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産(事業の用に供する資産)を所有している方に課税されます。 |
年の途中で売買などにより所有権移転があった場合でも、1月1日現在の所有者が、その年の納税義務者となります。 |
固定資産税額は、固定資産を評価し、評価額をもとに、課税標準額を算定し特例(注1)や負担調整率(注2)が適用になる場合は、それらを加味して算定されます。 |
算定した課税標準額に1.4%の税率をかけたものが、固定資産税額となります。 |
課税標準額=評価額×特例×負担調整率(住宅用地) |
課税標準額=評価額×70%×負担調整率(商業地等の宅地) |
(注1)課税標準額を軽減する特例
区分 | 軽減適用の範囲 | 課税標準額 |
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の住宅用地 | 評価額×6分の1 |
その他の住宅用地 | 小規模住宅用地の200平方メートルを越た部分 | 評価額×3分の1 |
併用住宅が建っている土地は以下を参照してください。
種類と居宅の占める割合 | 適用面積 |
A併用住宅・居宅部分の割合が4分の1以上2分の1未満 | 2分の1 |
B併用住宅・居宅部分の割合が2分の1以上 | 全部 |
C地上5階以上の耐火併用住宅・居宅部分の割合が4分の1以上2分の1未満 | 2分の1 |
D建造物である併用住宅・居宅部分の割合が4分の1以上2分の1未満 | 4分の3 |
E建造物である併用住宅・居宅部分の割合が2分の1以上 | 全部 |
(注2)負担調整率(宅地等の税負担の調整) |
地域や土地により評価額に対する税負担の水準を課税の公平の観点から、均衡化するための |
措置として課税標準額を算定する際に用いられています。 |
負担水準=前年度の固定資産税課税標準額 ÷ 今年度の固定資産税評価額(特例適用後) ×100 |
下記表の区分に応じて負担調整率が定められ、税負担が上昇するものに関しては、前年度の課税標準額に今年度の特例後の評価額の5%を加えて、今年度の課税標準額が求められます。 |
A住宅用地の場合 |
注・表の数値は今年度の課税標準額を100%とした時の割合です。 |
負担水準 | 課税標準額 |
100%以上の場合 | 新評価額×特例 |
100%未満の場合 | 前年度課税標準額+(新評価額×特例)×5% |
20%を下回る場合は20%となります。
B商業地等の宅地
負担水準 | 課税標準額 |
70%を超える場合 | 新評価額の70% |
60%以上70%以下の場合 | 前年度の課税標準額を据え置く |
60%未満の場合 | 前年度課税標準額+(新評価額×5%) |
20%を下回る場合は20%となります。
C一般農地(市街化区域農地・転用許可を受けた農地などを除いたもの)
負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
今年度の課税標準額=前年度の課税標準額×負担調整率
負担水準 | 負担調整率 |
90%以上の場合 | 1.025 |
80%以上90%未満の場合 | 1.05 |
70%以上80%未満の場合 | 1.075 |
70%未満の場合 | 1.10 |
(注2)・勧告遊休農地は負担調整措置の該当にあたりません。
(注3)・勧告遊休農地とは農地法第36条第1項の勧告があった遊休農地で、一般農地の評価額
を限界収益修正率(0.55)で割り戻して評価します。(平成29年度以降)
家屋に対する課税 |
固定資産評価基準によって。再建築価格を基礎に評価し3年ごとに評価替えを行います。 |
完成後、構造、建築資材の材質、施工の程度等について、町民課担当者が家屋に立ち入って調査を行います。 |
調査した材質等は、国が示す固定資産評価基準により再建築価格を算出し、 |
1年分経過した経年減点補正率を乗じて(新築した翌年度からの課税となるため)評価額を算出します。 |
■新築家屋の評価 |
評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2) |
(注1)評価の時点で対象家屋と同一の物を新築するものとした場合に必要とされる費用 |
(注2)建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたもの |
■新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価 |
新築家屋評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(注3)は、固定資産評価基準が定める |
再建築費評点補正率により、建築物価の変動を考慮します。 |
ただし、算出された評価額が前年度の価格を超える場合は、原則として前年度の価額へ |
据え置かれます。 |
(増改築、破損等がある家屋はこれらを考慮し評価されます。) |
(注3)再建築価格=前年基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率 |
再建築費評点補正率=木造家屋1.03・・・非木造家屋1.04 |
償却資産に対する課税
会社または個人で事業のために所有している構造物、機械・装置、器具・備品などの事業用資産が償却資産となり固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。申告は毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地市町村長に申告します。(地方税法第383条)
■前年中に取得された償却資産 |
価格(評価額)=取得額×(1-減価率÷2) |
■前年前に取得された償却資産 |
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率÷2) |
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
注意・国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価償却法」に規定
取得価格=原則として国税の扱いと同様です。
減価率=原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
免税点
町内の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が以下の表記金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
(所有している資産が非課税の場合、納付書は発送されません。その場合の課税標準額については、町民課までお問い合わせください。)
資産の種類 | 課税標準額 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
※それぞれの資産が複数の場合は、それらの種類ごとの課税標準額の合計額で課税または、非課税が決定されます。
お問い合わせ
町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129