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固定資産税

ホーム暮らし税金固定資産税 > 家屋を滅失(取り壊し)された方は「家屋滅失届」を提出してください

家屋を滅失(取り壊し)された方は「家屋滅失届」を提出してください

家屋滅失届を提出しましょう。

建物(家屋・倉庫等)を建替や老朽化のため取り壊した場合(災害等で倒壊した場合も含みます)は、登記・未登記にかかわらず必ず税務係へ「家屋滅失届」を提出してください。

提出方法は、届出用紙を以下よりダウンロードするか、税務係の窓口で
届出用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、郵送もしくは税務係の窓口まで提出してください。
 

ダウンロードはこちらから⇒家屋滅失届(85KB_pdf)


※住宅を滅失し、住宅の建替予定の無い宅地については、住宅用地の特例を受けることができませんので、固定資産税の税額が増える場合があります。

お問い合わせ

町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129

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