個人住民税
住民税(町民税)は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割り、その人の所得金額に応じて負担する所得割(法人の場合は法人税割)があり個人住民税は、道民税と町民税が含まれて納めることになっています。また納税義務者に該当する方は、原則として申告書を提出しなければなりません。納税義務者
納税義務者 | 納める税額 |
町内に住所がある人 | 均等割額と所得割額 |
町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人で市内に住所がない人 | 均等割額 |
住民税(所得)の申告
納税義務者に該当する方は、原則として申告書を提出しなければなりません(地方税法317条の2)が以下の場合は申告の必要がありません。ア・所得税の確定申告をした人
イ・給与支払報告書や公的年金等支払報告書が勤務先などから町民課に提出されている人
ただし、以下のケースの場合は申告が必要になります。
1・給与や年金以外の所得があった場合
2・雑損控除を受ける場合(盗難・雪害など)
※雑損控除を受ける場合は控除の対象になるかを事前に税務課までおたずねください。
3・医療費控除を受ける場合(申請用紙は所得税の確定申告と同じ様式)
※ただし、非課税の方などは申告の必要がありませんので不明の時は町民課までおたずねください。
申告のしかた
申告期間3月15日までに町民課窓口で申告してください。(所得税の確定申告時期と同じ)
※町民課より申告を促す通知が届いた場合は、記載された期間内に速やかに申告を行ってください。
必要なもの
1・印鑑2・所得を証明するもの(給与明細の場合は町民課までおたずねください。)
3・控除に必要な証明等(生命保険や損害保険の支払証明など)
※1・医療費控除を受ける場合は医療機関等の領収書が必要です。(確認後返却)
※2・雑損控除で盗難被害の場合は警察署が発行する「盗難届受理証明書」が必要になります。(要盗難届)
注意・申告をしないまま放置すると未申告扱いとなり、国民健康保険税等の軽減措置を受けることができません。
お問い合わせ
町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129