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道町民税

ホーム暮らし税金道町民税 > 個人住民税の課税について

個人住民税の課税について

住民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

 1.生活保護法による生活扶助を受けている人
 2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
     (給与収入で2,044,000円未満)の人
 3.前年の所得金額が次の金額以下の人
    扶養親族がいない人 28万円+10万円
    扶養親族がいる人  28万円×親族数(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+17万円+10万円
   ※3については「豊浦町税条例」によるものです。
 

所得割がかからない人(均等割のみ課税される人)

 前年の所得金額が次の金額以下の人
   扶養親族がいない人 35万円+10万円
   扶養親族がいる人  35万円×親族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
 

均等割(森林環境税を含みます)

 ※令和5年度まで均等割は、道民税 1,500円、町民税 3,500円と定められています。
 (合計 5,000円

 ※令和6年度から均等割は、
道民税 1,000円、町民税 3,000円、森林環境税 1,000円と変更
 (合計 5,000円


 

所得割

 所得割の税額は以下のような計算式で計算されます。
 (前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
  ※カッコ内前年中の所得金額-所得控除額は
   課税標準額(課税所得金額)のことで1,000円未満切り捨てで計算します。

 

所得金額

 所得の種類は給与所得以外に雑所得(公的年金等)や配当所得などが有その計算方法は所得税と同様の計  
 算で求められています。(所得額は前年の収入を基に計算します。)
 所得税や所得の計算は国税庁のホームページ(所得税の税率)でご確認ください。

 

所得控除

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど 
 の個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くこと
 になっています。
  ◆所得については国税庁のホームページ(所得税のしくみ)をご覧ください。
  ◆寄付金控除については総務省のホームページをご覧ください。
 
 生命保険料控除(限度額)              70,000円
 地震保険料(限度額)       25,000円
 障害者控除     260,000円
 特別障害者     300,000円
 同居特別障害者     530,000円
 寡婦控除     260,000円
 ひとり親控除     300,000円
 勤労学生控除     260,000円
 配偶者控除  最大 330,000円
 老人配偶者 (70歳以上)  最大 380,000円 
 扶養控除  (16歳以上)     330,000円 
 特定扶養控除(扶養控除のうち19~22歳)     450,000円
 老人扶養控除(70歳以上)     380,000円
 同居老人親等(70歳以上)     450,000円
 基礎控除  最大 430,000円
 

所得割の税率

 所得の多い少ないにかかわらず、
 一律10%(町民税6%、道民税4%の比例税率構造)になっています。


 

納税方法について

 個人町民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があり、
 そのいずれかによって納税することになります。

 ◆普通徴収
  事業所得者などの住民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、
  毎年4回の納期に分けて納税していただきます。


 ◆特別徴収(給与からの天引き納付)
  給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、
  給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きし、これを翌月の10日までに
  町に納入することになっています。
  特別徴収は6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収
するため1回の支払額が少なく納め忘れが無いという
  メリットがあります。

 

事業所の経理担当のかたへ

毎月、従業員へ給与を支払っている場合は、町道民税を給与から天引きする特別徴収の制度が法律(地方税法(第321条の4))により義務付けられています。勤務されている方の金融機関へ出向く負担や、一度に納付する金額の分割化により納付負担の軽減というメリットがあります。

特別徴収で中途退職した場合

 特別徴収により納税されている人が納期の途中で退職して給与から控除できなくなった場合は、
 次のいずれかの場合のほかは普通徴収になります。
 1.
再就職先で引き続き特別徴収されることを申出たとき。
 2.61日から1231日の間に退職した人で、残額支給される退職手当等で一括で特別徴収されること
   を申出た場合。
 3.翌年11日から430日までに退職した場合、申出がなくても給与又は退職金から残額を、
   徴収されます。
 ※ただし、物理的に無理な場合もあります。

 以下から各種様式がダウンロードできます。

 ・給与所得者異動届出書            ダウンロード(Excel 121KB)
 ・特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書   ダウンロード(Excel  25KB)
 ・特別徴収への切替申請書           ダウンロード(Excel  52KB)

 

こんな時は相談してください。

 特別徴収から普通徴収になり1度に納める額が増えて納付できないと言う場合、
 そのまま放置しますと預金や給与等の差押となってしまいます。
 分割納税も可能ですので必ず町民課でご相談ください。

 ◆公的年金からの特別徴収
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歳以上の公的年金受給者で住民税が課税される方は、納税決定通知書により、町から通知され、
  公的年金の支払者が年金の支払いの際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに
  町に納入することになっています。これを公的年金からの特別徴収といいます。
 ※注意
  年金支給開始月によっては年度の途中で普通徴収から公的年金からの特別徴収になる場合があります。  
  詳しくは町民課までお問い合わせください。

お問い合わせ

町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129

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