石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局または、労働基準監督署にご相談ください。
制度のご案内は厚生労働省ホームページでもご覧になれます。厚生労働省HP
お問い合わせ
北海道労働局労災補償部労災補償課
電話:011-709-2311(内線3590)
ここから本文です。
北海道労働局労災補償部労災補償課
電話:011-709-2311(内線3590)
ここからフッターメニュー