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就学援助について

 豊浦町では、経済的理由で小中学校に通うお子さんの就学が困難な方に、義務教育の機会均等を図るため、学用品費、修学旅行費、給食費などの援助を行っています。
 

1.対象となる世帯

 前年度から現在まで、次のいずれかに該当する世帯
1.生活保護を受けている(要保護世帯)
2.生活保護の廃止または停止を受けた
3.町民税が非課税または減免された
4.個人事業税または固定資産税が減免された
5.国民年金保険料が減免された
6.国民健康保険料が減免または徴収猶予された
7.児童扶養手当(ひとり親世帯)の支給を受けた
8.生活福祉資金の貸付を受けた
9.その他経済的理由で生活が困窮している

 2.認定について

 上記のいずれかに該当する世帯全員について、収入および資産状況、親族からの援助状況などを審査の上、決定いたします。

3.援助の内容

1.学用品費及び通学用品費
2.新入学児童生徒学用品費
3.校外活動費
4.修学旅行費
5.体育実技用具(スキー用具現物支給)
6.学校給食費
7.PTA会費
8.クラブ活動費(部活動加入生徒)
9.生徒会費
10. 卒業アルバム代

※要保護世帯の方は、修学旅行費のみの支給となります。
※クラブ活動費と生徒会費については、中学生のみ対象となります。

4.申請方法

 「要保護及び準要保護児童生徒認定申請書」は、学校を通じて新入学生及び在籍する児童生徒にお渡ししています。お手元にない場合は、教育委員会または学校に申し出ください。
 援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入し、各証明書類を申請書に添付の上、下記の期日までに教育委員会へ提出してください。
※前年度に就学援助を受けている方も、改めて申請書の提出が必要です。
 

提出書類

① 要保護及び準要保護児童生徒認定申請書
※小学生と中学生のお子さんがいる場合も、1枚の申請書で提出してください。
※虚偽の申請があった場合は、支給金品を返還していただく場合がありますので、正確に記入してください。

前年の収入を証明できる書類(世帯全員分)
 ・給与収入の方・・・・・・・「源泉徴収票」の写し
 ・自営業その他の方・・・・・「所得税確定申告書」の写し
 ・手当等を受けている方・・・受給した手当等の金額がわかる書類
   <ひとり親>「児童扶養手当証書」の写し
(例)<老齢>「公的年金源泉徴収票」の写し
   <身障>「特別障害者手当」、「特別児童扶養手当証書」の写し
※所得の有無に関わらず、世帯全員の収入、所得が分かるように税の申告をしてください。未申告の方は認定できません。

③ 上記「1.対象となる世帯」に該当することを証明する書類
※必要に応じ、申請内容の確認や書類の追加提出をお願いする場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
 

提出先

○教育委員会生涯学習課学校教育係(豊浦町中央公民館1階事務室)
 

提出期限

○令和2年4月30日(木)
※年度途中においても随時受け付けておりますが、5月以降に申請し認定となった場合は、当該申請を受理した日の属する月からの認定となります。認定日によっては援助の対象とならない費目もありますので、提出期限までに提出してください。
 

特別支援教育就学奨励について

 豊浦町では、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減と特別支援教育の普及・奨励を図ることを目的に、学用品費、修学旅行費、給食費などの援助を行っています。
 詳細は、生涯学習課学校教育係へお問い合わせください。

お問い合わせ

教育委員会生涯学習課 学校教育係
〒049-5416
北海道虻田郡豊浦町字船見町95
電話:0142-83-3954
FAX:0142-83-3334

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