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ホーム行政選挙 > 直接請求制度について

直接請求制度について

 直接請求制度は、現代の地方政治が代表者を通して参加する間接民主主義の方式を建前として採用しているため、代表者が住民の意思に反して独断に陥ることがないとは限らず、このような弊害を防止するための一つの手段として設けられています。

直接請求の種類

 直接請求は、地方自治法の定めにより地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の署名をもってその代表者は請求するもので、次のものがあります。
 
請求の種類 必要署名数
・条例の制定又は改廃の請求
・事務の執行に関する監査の請求
選挙権を有する者の50分の1の数
・町議会の解散請求
・町議会の議員及び町長の解職請求
・主要公務員の解職請求
選挙権を有する者の3分の1の数

直接請求の手続きについて

1.条例制定(改廃)の請求について

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の長に対して、条例(地方税の賦課徴収、分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができます。

(1)請求代表者証明書の交付申請

 請求代表者は、請求の要旨など必要な事項を記載した請求書を添え、町長に対し、文書で請求代表者証明書の交付を申請します。

(2)請求代表者の資格確認及び請求代表者証明書の交付

 交付申請があったときは、町長は直ちに選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録されている者かを確認し、登録されている場合は、請求代表者に証明書を交付し、その旨を告示します。

(3)署名の収集

 請求代表者は、請求書名簿に(1)の請求書と(2)の請求代表者証明書(両方とも写しで可)を添付して、町の議会の議員及び長の選挙権を有する者に対し、署名押印を求めます。署名の収集期間は、市町村にあっては1カ月以内となっています。
 請求代表者は、自ら署名を収集するほか、選挙権を有する者に対して委任して署名の収集をさせることもできます。

(4)署名簿の提出

 請求代表者は、署名簿を選挙管理委員会に提出して、署名押印した者が選挙人名簿に登録されているものであることの証明を求めます。
 署名簿の提出は、署名収集期間の満了の日の翌日から、市町村にあっては5日以内です。

(5)署名簿の審査

 選挙管理委員会は、署名簿を受理したときは、その日から20日以内(起算は翌日)に署名簿について審査し、署名の有効・無効を決定します。また、署名押印した者の総数及び有効署名総数を告示します。

(6)署名簿の縦覧

 選挙管理委員会は、署名簿の証明が終了した翌日から7日間、指定した場所において、署名簿を関係人の縦覧に供します。署名に関し異議がある人は、縦覧期間中に異議の申出をすることができます。
 選挙管理委員会は、異議の申出を受けたときは、その日から14日以内(起算は翌日)にこれを決定し、修正、通知などの措置をします。

(7)署名簿の返付

 選挙管理委員会は、異議の申出が全くないとき又はすべての異議を決定したときは、有効署名数を告示し、署名簿を請求代表者に返付します。
 返付の際には、署名簿の末尾に署名押印した者の総数、有効署名数及び無効署名数を記載します。

(8)本請求及び受理

 本請求は、署名簿の返付を受けた日又はその効力が確定した日から、市町村に関する請求にあっては、5日以内(起算は翌日)に、条例制定(改廃)請求書に50分の1以上の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えて、町長に対して条例制定(改廃)請求をします。
 町長は、署名簿の署名数が法廷署名数以上か、請求が期間内に提出されたかを審査し、受理するか否かを決定します。受理したときは、その旨を請求代表者に通知し、告示します。

(9)本請求受理後の措置

 町長は、請求を受理した日から20日以内(起算は翌日)に議会を収集し、意見を付して議会に付議します。また、その結果を請求代表者に通知します。
 

2.監査の請求

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から地方公共団体の監査委員に対して、監査の請求をすることができます。なお、この事務監査請求の制度は、住民監査請求の制度とは異なるものです。

(1)請求代表者証明書の交付申請から本請求まで

 請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、次の点を除き、「1.条例制定(改廃)の請求」の手続きと全く同じです。
 ・(1)の請求代表者証明書の交付申請は、地方公共団体の監査委員に対して行います。
 ・(2)の請求代表者証明書の資格の照会確認及び証明書の交付は、監査委員が行います。
 ・(8)の本請求は、監査委員に対して行います。また、受理の決定もその旨の通知、告示も監査委員が
  行います。

(2)本請求受理後の措置

 監査委員は、監査の請求があったときは、直ちに請求にかかる事項につき監査し、その結果を請求代表者に通知し、告示することになります。
 

3.議会の解散請求

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その総数の3分の1以上の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の選挙管理委員会に対して、議会の解散の請求をすることができます。
 しかし、この議会の解散請求は、当該議会議員の一般選挙又は議会の解散請求に基づく解散の賛否投票が行われた日から1年間(起算は翌日)は行うことができません。

(1)請求代表者証明書の交付申請から本請求まで

 請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、次の点を除き、「1.条例制定(改廃)の請求」の手続きと全く同じです。
・(1)の請求代表者証明書の交付申請は、地方公共団体の選挙管理委員会に対して行います。
・(2)の請求代表者証明書の資格の照会確認及び証明書の交付は、選挙管理委員会が行います。
・(8)の本請求は、選挙管理委員会に対して行います。また、受理の決定もその旨の通知、告示も選挙
 管理委員会が行います。

(2)本請求受理後の措置

 選挙管理委員会は、本請求を受理したときは、解散の賛否投票に先立って、20日以内(起算は翌日)に議会から弁明書を徴し、請求の要旨と併せて、解散投票期日の告示とともに告示し、投票所の入口等に掲示します。解散の賛否投票は、本請求の受理の告示日から60日以内(起算は翌日)に、原則として公職選挙法の定める手続きによって行います。
 議会は、解散の賛否投票において過半数の同意があったときは、解散することになります。通常その後40日以内に一般選挙が行われることになります。
 

4.議会の議員及び長の解職請求

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その総数の3分の1以上の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の選挙管理委員会に対して、当該所属の選挙区の議会の議員又は長の解職請求をすることができます。
 しかし、この解職請求は、当該議員又は長の就職の日から1年間(起算は翌日)及び解職の賛否投票の日から1年間(起算は翌日)は行うことができません。(無投票により当選したものは除きます。)

(1)請求代表者証明書の交付申請から本請求まで

 請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、「3.議会の解散請求」の手続きと全く同じです。

(2)本請求受理後の措置

 解職の賛否投票は、本請求の受理の告示日から60日以内(起算は翌日)に、原則として公職選挙法の定める手続きによって行います。
 議会の議員又は長は、解職の賛否投票において過半数の同意があったときは、職を失うことになります。通常その後40日以内に選挙が行われます。議員の場合は、欠員が一定数に達した場合や長の選挙が行われる際に補欠選挙が行われます。
 

5.主要公務員の解職請求

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その総数の3分の1以上の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の長に対して、副知事若しくは副市長村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができます。
 しかし、この解職請求は、副知事若しくは副市長村長にあっては就職の日又は解職請求に関する議会に議決に日から1年間(起算は翌日)、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員にあっては就職の日又は解職請求に関する議会の議決の日から6カ月間(起算は翌日)行うことはできません。
 この解職請求は、住民の賛否投票に付するものではなく、長が議会に付議し、当該議会において議員の3分の2以上の者の出席により、その4分の3以上の同意があったときに解職されるものです。

(1)請求代表者証明書の交付申請から本請求まで

 請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、「1.条例制定(改廃)の請求」の手続きと全く同じです。

(2)本請求受理後の措置

 町長は、本請求を受理したときは、これを議会に付議し、その結果を請求代表者及び被解職請求者である関係人に通知します。

※「起算は翌日」の場合、期限・期間を求めるにあたって、その行為のあった日を算入せずに、その翌日を第1日として計算するものです。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129

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