1、豊浦町内において、新たな需要や雇用の創出などを即し、地域活性化および地域課題解決に寄与する事
を目的に、新たに起業する方に対して起業に要する一部経費を助成する制度です。
2、対象者
・今まで事業を行っていなかった、または新たな分野で事業を開始する、または町外から移転して豊
浦町で事業を開始する方。
・事業所等を町内に有する方。
・他の企業の実質的支配を受けていない方。
・他の助成制度において、同一の補助対象経費にて助成を受けていない方。
・町税その他、町に対する債務滞納がない方。
3、対象業種(一例)
・農業・林業・漁業・製造業・サービス業等
4、奨励金について
・対象経費 × 1/2(ただし、300万円を限度額とする。千円未満切り捨て)
◆豊浦町ふるさと定住就職奨励金事業とは?
1、豊浦町の事業所へ就職したUターン者またはIターン者に対し、奨励金を交付することにより、雇用
の安定及び移住の促進を図り、もって活力のあるまちづくりの推進に寄与することを目的とした制度
です。
2、対象者(以下の項目すべてに該当する方になります。)
・豊浦町内の事業所に常用労働者として雇用された日から起算して6ヶ月前または6ヶ月後でま
に、 豊浦町に転入していること。
・雇用保険取得日時点で46歳未満であること。
・事業主の2親等以内の親族でないこと。
・町税その他、町に対する債務滞納がない方。
3、奨励金の額について
・奨励金は、就職後2年間において20万円の商品券とし、雇用期間1年を超えるごとに10万円分を
交付いたします。ただし、2年の間で退職または転出した場合は、その日の属する年分の奨励金は、
交付いたしません。
◆豊浦町雇用創出育成奨励金とは?
1、豊浦町内の事業所が事業拡大に伴い、町内に居住、または居住、または居住見込みの方を、常用労働
者として新たに雇用した事業に対し奨励金を交付することにより、雇用機会を拡大して雇用環境の充
実および定住の促進を図り、もって活力のあるまちづくりの推進に寄与することを目的とする制度で
す。
2、対象事業主
・豊浦町内に事業所を有していること。
・雇用保険法に規定する適用事業を行う事業主であることについて、公共職業安定所に届出がなされ
ていること。
・常用労働者の採用日から起算して前1年間において、継続して事業実績を有すること。
・常用労働者の採用日から起算して前後1年以内に、事業主都合による常用労働者の解雇がないこ
と。
・町税その他、町に対する債務滞納がないこと。
3、対象常用労働者
・対象事業主に、町内事業所において常用労働者として雇用されていること。
・対象常用労働者を雇用した日から起算して、1年を経過する日まで継続して雇用されていること。
・対象事業主に常用労働者として雇用された日から起算して、1年を経過する日までに豊浦町内に住
所を有していること。
・雇用保険取得日時点で46歳未満であること。
・専業主の2親等以内の親族でないこと。
・過去にほかの事業所において、本制度の対象常用労働者となっていないこと。
・雇用日前1年以内に、町内事業所より離職していないこと。
4、奨励金額
・増員1名につき20万円
お問い合わせ
豊浦町商工会
0142-83-2221