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子育て

ホーム暮らし子育て > 幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年5月に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から幼稚園・保育所・認定こども園の保育料が無償となるほか、認可外保育施設などの利用料について、就労などの一定の要件を満たした場合に利用料が無償化されます。

無償化の対象

幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども

対象者・利用料
・3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの幼稚園・保育所・認定こども園の保育料(幼稚園や認定こ ども園の幼稚園機能を利用するこどもは3歳になった日から、保育所や認定こども園の保育機能を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から対象)
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの保育所・認定こども園の保育料
※0歳から2歳までの住民税課税世帯の子どもの保育所・認定こども園の保育料につきましては、無償化の対象にはなりませんが、豊浦町の独自助成で無償化することとしています。

認可外保育施設などを利用する子ども

対象者・利用料
・3歳から5歳まで(小学校就学前まで)で、保育の必要性があると認定された場合は、月額37,000円までの範囲で無償化
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された場合は、月額42,000円までの範囲で無償化
・0歳から2歳までの住民税課税世帯で、保育の必要性がある場合は、認可保育所に入所した場合の保育料相当額

 無償化の対象となるための手続き

幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども

・手続きは不要です。

認可以外保育施設などを利用するこども

・施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。施設等利用給付の認定を受けない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
・利用している施設又は役場から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設又は役場へ提出してください。
 ※子育てのための施設等利用給費認定申請書(PDF
 ※就労証明書(PDF

保育料(施設等利用料)の給付方法

幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども

・現物給付となるため、利用者から保育料を徴収することはありません。

認可外保育施設などを利用する子ども

・施設へ支払った利用料について、直接、町民課子育て支援係へ給付請求してください。3ヵ月分ごとに請求することができます。請求内容の確認後、支払った利用料相当分(支払った額が無償化の上限額を超える場合は上限額まで)を請求の際に指定した口座へ振り込みます。
・利用する施設によっては、代理請求により無償化の上限額の範囲内であれば利用者から利用料を徴収しない場合があります。(無償化の上限額を超える場合には超えた分の利用料について、施設へお支払いください。)
※上限を超えた分の利用料については、町の助成制度を活用するこができます。
※利用料の償還払いの基本的なイメージ(PDF
※施設等利用費請求書(PDF
※施設等利用費領収書(PDF
※利用費の請求書には必ず領収書を添付してください。

無償化の対象施設

 町が法律に基づき、特定子ども・子育て支援施設等として確認した場合に利用料が無償となります。
 対象の施設については、次
のとおりです。
 ・令和元年10月1日現在の無償化対象施設一覧
 

3歳から5歳までで保育所や認定こども園を利用する子どもの副食費について

・10月からの保育料無償化に伴い、3歳から5歳までで保育所や認定こども園を利用している子どもの副食費が実費徴収化されます。現在、3歳から5歳までで保育所や認定こども園を利用する子どもの主食費(ご飯やパン)は、保育料と別に実費負担となっていますが、副食費(おかずやおやつなど)は保育料に含まれる扱いとなっています。
 ただし、年収360万円未満の世帯や第3子以降などに対して、新たに副食費の支払いを免除する取扱いが行われますが、豊浦町にお住まいで保育所や認定こども園を利用している子どもについては、すべての支払いを免除することとしています。
・0歳から2歳までの子どもについては、主食費・副食費ともに保育料に含まれる現在の取扱いのままとなります。

お問い合わせ

町民課子育て支援係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1405
FAX:0142-83-2129

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