ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

高齢者

ホーム暮らし福祉高齢者 > 介護保険制度とは

介護保険制度とは

介護保険制度とは

 介護保険は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となり、保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで介護保険サービスを利用できます。運営は市町村が行っています。
 

介護保険を利用できる方

65歳以上の方(第1号被保険者)

●「要介護認定」(介護や支援が必要であるという認定)を受けた方

40~64歳の方(第2号被保険者)

●介護保険の対象となる下記の16種類の病気(特定疾病)が原因で「要介護認定」を受けた方
1 がん(末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※交通事故などが原因の場合は介護保険の対象外となります。

介護保険被保険者証について

 65歳に到達されると、介護保険の資格取得となり、「介護保険被保険者証」が交付されます。介護保険のサービスを利用するときなど必要になりますので、大切に保管してください。
 なお、40~64歳の方は、要介護認定受けた際に交付いたします。
 
被保険者が町外へ転出される場合や死亡された場合は、お手数ですが、役場町民課窓口またはやまびこ窓口へ返却してください。
 

介護保険負担割合証について

  要介護認定を受けた方、介護予防・生活支援サービス事業対象者には、負担割合(1割~3割)を示す「介護保険負担割合証」が交付されます。介護保険サービス等を利用するときに必要となりますので、大切に保管してください。
 

有効期限

 1年間(8月1日~翌年7月31日)
 介護保険サービスを利用されている方には、毎年7月31日までに新しい負担割合証が交付されます。
 

お問い合わせ

総合保健福祉施設 保険福祉係
〒049-5411
虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
電話:0142-82-3843
FAX:0142-83-2477

ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー