ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

高齢者

ホーム暮らし福祉高齢者 > 介護保険サービスの支給限度額

介護保険サービスの支給限度額

介護保険サービスの支給限度額について

 介護保険サービスは、利用料の1~3割を支払うことで利用できますが、主に居宅系サービスについては、要介護度ごとに1ヵ月に1~3割負担で利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられます。
 なお、上限額を超えてサービスを利用した場合は全額自己負担になります。
 1ヶ月の支給限度額は次のとおりです。

1ヶ月あたりの支給限度額(自己負担1割の場合)

要介護度 支給限度額
事業対象者 50,320円
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

支給限度額に含まれないサービス

・介護保険施設に入所して利用するサービス
・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
・特定福祉用具購入
・居宅介護住宅改修
・居宅療養管理指導
 

お問い合わせ

総合保健福祉施設 保険福祉係
〒049-5411
虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
電話:0142-82-3843
FAX:0142-83-2477

ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー