令和2年4月20日「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、住民登録されている方(外国人を含む)受給者
世帯主給付金
給付対象者1人につき 10万円申請方法
受給者あてに申請書を郵送しますので、次のいずれかの方式で受給者である世帯主が世帯員全員分をまとめて申請してください。
(1)郵送申請方式
受給者(世帯主)あてに郵送された申請書に必要事項を記入し、本人確認書類と振込口座の確認
書類のコピーとともに郵送する。
(2)オンライン申請方式
マイナンバーカードを利用し、マイナポータルの「ぴったりサービス」にアクセスして特別定額
給付金の項目を選択し必要事項を入力して、振込口座の確認書類をアップロードする。
この方式により申請される場合は、郵送での申請書の提出は必要ありません。
※署名者用電子証明(英数字6文字以上16文字以下)の暗証番号が必要となります。
・本人確認書類の例)運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳などのコピー
・振込口座確認書類の例)通帳(口座番号・支店名・名義のある部分)、キャッシュカードなどのコピー
※振込口座が豊浦町で引落ししている住民税や水道料、児童手当の場合は不要。
申請書送付予定日
令和2年5月14日(木)頃を予定申請書の受付期間
令和2年5月15日(金)から令和2年8月14日(金)の3か月間給付金支給開始日
令和2年5月22日(金)から毎週金曜日を予定※毎週木曜日までに受付した分を翌週の金曜日に支給予定
代理申請について
受給者(世帯主)の申請が困難である特別な理由がある場合は、同一世帯員や法定代理人など、受給者(世帯主)の身の回りの世話をしている方が受給者(世帯主)から委任された場合は、代理申請をす
ることができます。
代理申請には、受給者(世帯主)の郵送申請方式の必要書類の他に、受給者(世帯主)からの委任状
(申請書に記載欄あり)、代理人の本人確認書類及び代理人と受給者(世帯主)との関係を説明する書
類の提出が必要となります。
その他
・基準日以前に出生し、基準日以降に出生届出をした場合は給付対象となりますが、基準日以降に出生した場合は、給付対象外となります。
・基準日以降に亡くなられた場合は給付対象となり、新たに世帯主となった方が受給者となります。
なお、1人世帯だった方については、受給者がいないため給付できません。
・基準日以前に転出届出をし、基準日以降に転入届出をした場合は、転入後の市区町村からの給付とな
ります。
・基準日以降に転出届出をした場合は、転入前の市区町村からの給付となります。
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5492
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1407
FAX:0142-83-2129