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入札・契約

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中間前金払制度を導入しました

 豊浦町では、建設業者の資金調達等の円滑化を支援するため、令和2年4月より次のとおり「中間前金払制度」を導入しましたのでお知らせいたします。

中間前金払制度とは

 当初の前金払に加えて、請負代金の20%を超えない範囲内で追加して前金払を行う制度です。

対象となる工事は

 令和2年4月1日以降に契約締結する、請負代金が250万円以上の工事(設計、調査、測量を含む)が対象となります。

請求要件は

 中間前金払を請求するためには、次の要件すべてを満たしていることが必要です。
  ① 請負代金が250万円以上であること
  ② 前金払いを受けていること(工事:40%以内  設計、調査、測量:30%以内)
  ③ 工期の2分の1以上を経過していること
  ④ 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
  ⑤ 既に行われた当該工事にかかる作業に要する経費が、請負代金の2分の1以上の額であること







 

請求手続きは 

 次のとおり請求手続きを行ってください。
  ① 「中間前金払認定請求書(別記様式第1号)」及び「工事履行報告書(別記様式第2号)」に、工 
    事の進捗状況を示す資料等を添付のうえ町に提出します。
  ② 町は調査を行い、中間前金払認定通知書を交付します。
  ③ 中間前金払請求書(任意様式)に保証会社の発行した「保証証書」と「前金払使途内訳明細書」
    (いずれも任意様式)を添付して町に提出します。
  ④ 町より中間前金払の支払いをします。

 各様式のダウンロード
  ・中間前金払認定請求書(別記様式第1号) PDF版(67.4KB)  エクセル版(17KB)
  ・工事履行報告書(別記様式第2号)    PDF版(56.6KB)  エクセル版(15KB)

 

お問い合わせ

建設課管理係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1412
FAX:0142-83-2129

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