中間前金払制度とは
当初の前金払に加えて、請負代金の20%を超えない範囲内で追加して前金払を行う制度です。対象となる工事は
令和2年4月1日以降に契約締結する、請負代金が250万円以上の工事(設計、調査、測量を含む)が対象となります。請求要件は
中間前金払を請求するためには、次の要件すべてを満たしていることが必要です。① 請負代金が250万円以上であること
② 前金払いを受けていること(工事:40%以内 設計、調査、測量:30%以内)
③ 工期の2分の1以上を経過していること
④ 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
⑤ 既に行われた当該工事にかかる作業に要する経費が、請負代金の2分の1以上の額であること
請求手続きは
次のとおり請求手続きを行ってください。① 「中間前金払認定請求書(別記様式第1号)」及び「工事履行報告書(別記様式第2号)」に、工
事の進捗状況を示す資料等を添付のうえ町に提出します。
② 町は調査を行い、中間前金払認定通知書を交付します。
③ 中間前金払請求書(任意様式)に保証会社の発行した「保証証書」と「前金払使途内訳明細書」
(いずれも任意様式)を添付して町に提出します。
④ 町より中間前金払の支払いをします。
各様式のダウンロード
・中間前金払認定請求書(別記様式第1号) PDF版(67.4KB) エクセル版(17KB)
・工事履行報告書(別記様式第2号) PDF版(56.6KB) エクセル版(15KB)
お問い合わせ
建設課管理係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1412
FAX:0142-83-2129