新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が一定程度下がるなどした世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。
なお、国民健康保険税を既にお納めいただいた分について減免が決定した場合は、還付通知をお送りいたします。
対象となる世帯
次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)
減免事由1⇒ 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
減免事由2
⇒ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収
入又は給与収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みで
あること。
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円
以下であること。
減免対象となる保険税
令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
減免の割合
1.減免事由1 ⇒ 全額免除
2.減免事由2 ⇒ 下記の表1の対象保険税額(D)に表2の減免割合(E)を乗じた金額が保険税の減
免額となります。
表1
対象保険税額(D) = (A)×(B)/(C) |
(A): 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B): 主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入にかかる前年の所得額 (C): 主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免割合(E) |
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 | 10/10 |
300万円以下であるとき | 10/10 |
400万円以下であるとき | 8/10 |
550万円以下であるとき | 6/10 |
750万円以下であるとき | 4/10 |
1,000万円以下であるとき | 2/10 |
申請手続・必要書類
・共通の必要書類:主たる生計維持者の身分証明書の写し
国民健康保険税減免申請書 PDF(200KB)
・減免事由1:死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など
・減免事由2: ①主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の収入がわかる書類の写し
(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書の控えなど)
②主たる生計維持者の令和2年1月以降の収入がわかる書類の写し
(給与明細書、売上台帳、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
※主たる生計維持者が廃業や失業をした世帯については、追加で③・④の書類を提出してください。
③収入減少・事業の廃止・失業等の原因が新型コロナウイルス感染症の影響だとわかるもの
(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
④事業・業種の内容が分かる書類の写し
(登記簿謄本など)