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選挙

ホーム行政選挙 > 選挙人名簿抄本の閲覧について

選挙人名簿抄本の閲覧について

閲覧目的と閲覧者

1 特定の者(本人または家族の方)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

  選挙人(選挙権を有する者)

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

  候補者等・後援団体の代表者(担当者)など

3 統計調査・世論調査・学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

    調査団体の代表者(担当者)など

     ※商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。

閲覧可能な時間・場所

時間:午前9時~午後0時、午後1時~午後5時

場所:豊浦町選挙管理委員会が指定する場所(役場庁舎内)

 
 ※ただし、以下の場合は閲覧ができません。

 ・すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
 ・閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)
 ・選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの間
 ・その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき
 ・委員会の指示に従わない場合

閲覧の手続き

1.豊浦町選挙管理委員会(℡0142-83-1403)へ問い合わせ
 他の閲覧申出書と閲覧日時が重なるのを避けるため、事前に希望日時をご連絡ください。

2.申請に必要な書類を揃える
 提出書類については、下記「提出書類」をご確認ください。

3.提出書類を事前に提出する。
 閲覧時において提出いただくことも可能ですが、不備があった場合には閲覧をお断りする場合もあります。

4.当日、閲覧する。
 閲覧当日には、閲覧者の写真付き身分証明書などの本人確認資料の提示が必要となります。

提出書類

特定の者(本人または家族の方)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

1.申出者が候補者等の場合
  ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  イ 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)
  ウ 候補者である旨を確認できる資料(現職である場合は不要です)

2.申出者が政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者の場合
  ア 選挙人名簿閲覧申出書(政治活動)
  イ 政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体設立届け出書の写し
  ウ 次のうちいずれかの資料(現職が所属する政治団体の場合は不要です)
   ・政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
   ・政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し
  エ その他選挙管理委員会が求める資料

統計調査・世論調査・学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
 ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書
 ・調査企画書に類するもの(調査研究の概要、実施体制を示す書類等)
 ・その他選挙管理委員会が求める資料

閲覧の罰則規定 

 1.偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
2.選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

その他

1.閲覧場所には限りがあるため、同時に閲覧できるのは4名までとさせていただきます。
2.閲覧方法は、読み取りまたは書き写しに限ります。写真・ビデオ等での撮影やコピーは出来ません。なお、パソコンへの入力は書き写しとみなします。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129

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