※入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設などの整備や観光振興のための費用に充てるために設けられたもので、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかります。
※入湯税は以下の方にかかります。
・宿泊客(注1) 1泊につき「150円」がかかります。
・修学旅行の高等学校生徒及び学生 1泊につき「100円」がかかります。
・湯治客 引続き7日以上滞在 1泊につき「50円」がかかります。
注1:12歳未満の方、修学旅行の中学校生徒は入湯税がかかりません。
お問い合わせ
水産商工観光課商工観光係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1408
FAX:0142-83-2129