ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

パークゴルフ場

ホーム観光パークゴルフ場 > 地方自治法施行令第173条の2の規定に関する公表について

地方自治法施行令第173条の2の規定に関する公表について

 地方自治法施行令第百七十三条の二の規定により、以下のとおり収納事務を委託しましたので、同条第2項の規定により公表します。
 

事業者 所在地 業務 期間
一般社団法人
噴火湾とようら観光協会
豊浦町字旭町21番地2 ・豊浦町渚パークゴルフ場施設使用料
・豊浦町森林公園施設使用料に係る収納業務

豊浦町アイヌ文化施設使用料
令和8年4月1日から
令和9年3月31日まで


 

お問い合わせ

水産商工観光課商工観光係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1408
FAX:0142-83-2129

パークゴルフ場

ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー