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税金

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自主納付・滞納処分について

自主納付

  町税は、本来、納税者の方が納期限までに自主的に納付するものです。

 納税は、国民の義務であり、多くの納税者が納期限までに納付いただいております。
 定められた納期限まで納付がなかった場合、督促状により納付を促すほか、文書や電話による催告を行っておりますが、これらの費用も本来、行政サービスの提供に使われるべき貴重な税金に充てられます。

  町税等を有効に使うためにも納期限までに納付いただきますよう、ご協力ください。


滞納処分

  納期限までに納付していただけないことを「滞納」といいます。

 滞納した方は、納期限までに納付した方との公平性を保つため、本来納める税金のほかに延滞金も納めていただく必要があります。

滞納になると、督促状の送付や、文書や電話による催告により納税を促します。

それでも滞納したままの状態が続くと、大切な町税を確保するため、滞納している方の財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押さえる「滞納処分」を執行します。
 財産の差押えは、本人承諾の有無にかかわらず執行します。

お問い合わせ

町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129

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