豊浦町創業支援等事業計画
豊浦町では、町内において新たに創業する人を支援するため、産業競争力強化法に基づき「豊浦町創業支援等事業計画」を策定し、令和7年6月25日付で国の認定を受けました。
本計画に基づき、豊浦町商工会、伊達信用金庫、日本政策金融公庫と連携し、豊浦町で創業をする方への支援を強化しています。
特定創業支援による支援を受けることで、豊浦町より支援を受けたことの証明書が発行され、創業をする方はさまざまな優遇措置を受けることができます。
【豊浦町創業支援事業計画(概要)】 (PDF形式:138KB)
特定創業支援等事業とは
豊浦町商工会が実施主体となり、豊浦町内において1カ月以上にわたり、4回以上「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」などの知識を習得することができる相談支援、セミナー支援のことであり、豊浦町創業支援等事業計画に定められた事業のことです。この特定創業支援等事業を受けた創業者(創業希望者)にはさまざまな優遇措置が受けられます。
※町が発行する証明書の提出が必要になります。
特定創業支援等一覧
(1)ワンストップ相談窓口
豊浦町商工会による相談窓口
創業に関する知識について、相談対応を行います。
(2)創業セミナー
豊浦町商工会が主催する創業セミナー
全4回の構成で、創業に関する知識、事業計画書の作成支援を行います。
※(1)~(2)について、詳しくは豊浦町商工会へお問い合わせください。
【豊浦町商工会】
豊浦町字幸町86番地2
TEL:0142-83-2221
優遇措置
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
(対象)創業前および個人事業主として創業後5年未満の方
(税率)株式会社:資本金の0.7% ⇒ 0.35%
合同会社:資本金の0.7% ⇒ 0.35%
※豊浦町内で創業することが条件
2.信用保証協会の創業関連保証特例活用時の優遇
(対象)創業開始6か月前から創業後5年未満の方(無担保・第三者保証人なし)
※通常:2か月前 ⇒ 6か月前に拡大
※金融機関、信用保証協会より別途審査を受ける必要があります。
3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
・新規開業・スタートアップ支援資金について、特別利率(基本金利▲0.40%)が適用されます。
※日本政策金融公庫より別途審査を受ける必要があります。
4.小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象
・創業型:上限200万円の申請対象となります。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明
「特定創業支援等事業を受けた方」に対し、豊浦町が証明書を発行しています。
証明書の発行を希望される方は、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
水産商工観光課商工観光係
電 話:0142-83-1408
F A X :0142-83-2129
E-mail:kanko@town.toyoura.hokkaido.jp
計画期間
令和12年3月31日までお問い合わせ
水産商工観光課商工観光係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1408
FAX:0142-83-2129














