豊浦町地域材利用推進方針の改正について
豊浦町は、平成22年11月に施行された「公共建築物における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」に基づき、豊浦町での地域材の利用を推進するための「豊浦町地域材利用推進方針」を平成24年2月に策定しました。
この方針は、北海道内の森林から算出され、町内及び道内で加工された木材を「地域材」とし、その利用を促進することが林業・木材産業の成長産業化や地域の活性化、脱炭素社会の実現等に資することを目的として、公共建築物をはじめとする幅広い分野で地域材の利用を促進することとしています。
このたび、国の「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物における木材の利用の促進に関する法律(旧・公共建築物における木材の利用の促進に関する法律)」の改正及び「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の策定、「北海道地域材用推進方針」の改正があり、上記法律第12条の規定に基づき、道方針の改正内容に即して「豊浦町地域材利用推進方針」を令和5年11月1日付で改正しました。
・豊浦町地域材利用推進方針
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