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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部が改正されました

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。

法改正のポイント

  • 空き家所有者の責務が強化されました
   空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は空き家を適切に管理する責任があります。
   所有者・管理者は空き家周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切に空き家等の管理に努め
  る必要があります。
   これに加えて法改正により、国または地方公共団体が実施する空き家等に関する施策に協力するよう
  に努めなければならないこととなりました。
  • 固定資産税が高くなる場合があります
   管理不全空家とは、放置すれば特定空家等(周囲に著しい悪影響を及ぼす空家等)になるおそれのあ
  る空家のことで法改正より定義されました。
   所有者が自治体から空き家の管理・修繕・除却等についての指導を受けても改善がみられない場合に 
  は勧告の対象となります。
   勧告に対し必要な措置が講じられない場合は、固定資産税の住宅用地に係る特例の対象が解除され税
  額が上がることになります。
 
🏡 空き家のコトでお悩みの時は「建設課住環境づくり係まで、ご連絡ください。🏡
          

お問い合わせ

建設課住環境づくり係
〒049-5416
北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1420

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