戸籍法の一部を改正する法律が施行されます
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能になります。1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)等を請求できるようになります。当面の間、請求があった際は本籍地の市区町村に発行の可否等の確認が必要となり、証明書の発行にお時間を要しますのであらかじめご了承ください。
広域交付で請求できる証明書
証明書の種別 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(謄本) | 750円 |
改正原戸籍謄本 | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
・本籍地の戸籍の電子データ化の状況により取得できない証明書があります。
・戸籍の一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、附票の写し、諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
・戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は、窓口にて戸籍(除籍)全部事項証明書(謄本)と同時に請求した場合、手数料が無料になります。
広域交付で請求書を請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
・父母の戸籍から婚姻等で除籍した兄弟、姉妹の戸籍は請求不可
・法廷代理人、委任状による代理人請求は不可
・郵送での請求は不可
お持ちいただくもの
- 国、地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・身体障がい者手帳
・在留カード 等
その他注意事項
請求に係る者の戸籍特定のため、必ず本籍・筆頭者氏名及び生年月日を確認のうえ窓口にて請求するようお願いいたします。対象者が特定できない場合、交付することができません。2.戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
令和6年度末からのパスポート等の発給申請において、パスポート等の窓口で「戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3ヶ月のパスワード)」を提示することにより、戸籍証明書の添付が不要になります。※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は、パスポート申請等で実際にご利用いただけるのは令和6年度末からの予定です。現時点では利用できません。
3.戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(謄本)等の添付が原則不要
令和6年3月1日から婚姻届などの戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(謄本)の添付が原則不要になります。本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるためです。制度の詳細
制度の詳細は下記HPをご確認ください。・法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129