会議の目的
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、豊浦町地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うとともに、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議する。協議会の委員
法第6条第2項に掲げる公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、学識経験者、地域公共交通の利用者、豊浦町、計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者、ほか、豊浦町が必要と認める者。委員名簿(PDF:112KB)
会議の開催状況
第1回
第2回(令和6年11月27日更新)
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