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子育て

ホーム暮らし子育て > 児童手当の制度改正(令和6年10月分から)

児童手当の制度改正(令和6年10月分から)

 令和6年10月1日から、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変わります。

改正内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 高校生まで支給期間を延長
  3. 第3子以降に30,000円支給
  4. 支払回数の増加(年3回から年6回に変更)
  5. 第3子のカウント対象を、児童の兄姉(22歳年度末)まで拡大(「監護相当・生計費の負担についての確認書」(注1)の提出が必要です。)

(注1)「監護・生計費の負担についての確認書」

 児童の兄姉(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)は児童手当の支給対象にはなりませんが、第3子以上の加算額に影響があります。
 児童の兄姉が第3子以降の加算の対象となるには、受給者が「監護相当」「生計費の負担」の要件を満たす必要があり、その確認のために「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
 これは、受給者が児童の兄姉について、「監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していること」を申し立て、第3子の加算を受けるために提出していただくものです。
※要件に該当しない又は未提出の場合、加算は受けられません
※町住民基本台帳上、同世帯に児童の兄姉がいない場合、必ずマイナンバーを記載してください

(例)

年齢 月額 備   考
第1子 20歳 0円 「監護相当・生計費の負担についての確認書」要提出。支給額は0円だが、第1子と数える。
第2子 17歳 10,000円 改正による延長
第3子 14歳 30,000円 改正による加算額
第4子 10歳 30,000円 改正による加算額

新旧対照表

 改正は令和6年10月分(令和6年12月支払分)からです。令和6年10月支払分(令和6年6月から9月分)は旧制度となります。
内容 新(令和6年10月分から) 旧(令和6年9月分まで)
所得制限 所得制限なし 所得制限あり
所得制限限度額以上は特例給付、所得上限限度額以上は支給なし
支給対象者 豊浦町に住所があり、高校生年代までの児童を養育している人 豊浦町に住所があり、中学校修了前までの児童を養育している人
月額(児童1人あたり) ・3歳未満:15,000円
・3歳から高校生年代まで:10,000円
第3子以降は30,000円
【児童手当の場合】
・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了前までの第1子、
 第2子:10,000円
・3歳から小学校修了前までの
 第3子:15,000円
・中学生:10,000円
【特例給付の場合】
・一律5,000円
児童の
数え方
22歳年度末までの子を対象として、上から第1子、第2子…と数える 高校生年代(18歳年度末まで)までの子を対象として、上から第1子、第2子…と数える
支給月 6回(偶数月)
※初回支給は令和6年12月
年3回(2月、6月、10月)

申請方法

現在、豊浦町で児童手当・特例給付を受給している人

現在、豊浦町で児童手当・特例給付を受給している人で、以下の場合は申請不要です

子が全員中学生以下で、現在豊浦町から全員分の児童手当・特例給付が支給されている場合

  • 子が3人以上いる場合の第3子以降の加算については、町で増額改定しますので、申請不要です。
  • 所得超過により特例給付を受給している場合は、町で増額改定しますので、申請不要です。
  • 別居の子について、別居監護の届を提出済みで現在その子について手当を受給中の場合は、申請不要です。

現在、豊浦町で児童手当・特例給付を受給している人で、以下の場合は申請が必要です

高校生年代の子がいる場合

  • 「額改定認定請求書」、「請求者の健康保険証の写し」、「請求者・配偶者・児童のマイナンバーのわかるものの写し」の提出が必要です。
  • 児童の兄姉(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)がいて、その子を含めて子が3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(上記注1参照)を提出してください。
  • 同じ世帯にいない場合は「別居監護申立書」を提出してください。

児童の兄姉(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)がいて、その子を含めて子が3人以上いる場合

  • 「額改定認定請求書」、「請求者の健康保険証の写し」、「請求者・配偶者・児童のマイナンバーのわかるものの写し」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」(上記注1参照)の提出が必要です。
  • 同じ世帯にいない場合は「別居監護申立書」を提出してください。

現在、豊浦町で児童手当・特例給付を受給していない人

現在、豊浦町で児童手当・特例給付を受給していない人で以下の場合は申請が必要です

所得金額が所得上限限度額を超えていたこと等により、「未申請」、「児童手当等の受給資格が消滅」又は「申請が却下」になった場合

  • 「認定請求書」、「通帳など振込口座のわかるものの写し」、「請求者の健康保険証の写し」、「請求者・配偶者・児童のマイナンバーのわかるものの写し」の提出が必要です。
  • 児童の兄姉(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)がいて、その子を含めて子が3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(上記注1参照)を提出してください。
  • 同じ世帯にいない場合は「別居監護申立書」を提出してください。

現在受給中の子はいないが、高校生年代の子がいる場合(公務員を除く)

  • 「認定請求書」、「通帳など振込口座のわかるものの写し」、「請求者の健康保険証の写し」、「請求者・配偶者・児童のマイナンバーのわかるものの写し」の提出が必要です。
  • 児童の兄姉(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)がいて、その子を含めて子が3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(上記注1参照)を提出してください。
  • 同じ世帯にいない場合は「別居監護申立書」を提出してください。
  • 公務員の人は勤務先に申請の要否をご確認ください。

申請期限

令和6年10月31日(木)
※申請期限に遅れた場合や不備等があった場合は、制度改正後の初回の振込(令和6年12月)に間に合わない可能性がありますので、期限内の提出にご協力をお願いします。
※監護相当・生計費の負担の状態については、令和6年10月1日現在の状況を記載するよう国からの指針がありますが、処理の関係で事前に提出を受け付けております。提出後、状況が変わった場合は、ご連絡ください。

お問い合わせ

町民課子育て支援係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1405
FAX:0142-83-2129

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