この事業は、病弱等により自力で除雪が困難な高齢者世帯に対して、除雪費用の一部を助成することで、高齢者の生活の維持及び福祉の増進を図ることを目的としています。
対象世帯
豊浦町に住民登録があり、次のいずれにも該当する世帯を対象とします。
ただし、生活保護受給世帯及び施設等入所者・医療機関等長期入院者の単身世帯や町外滞在
などで除雪の必要がない世帯は対象外となります。
① 自立で除雪することが困難である世帯
② 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
③ 住民税非課税世帯
④ 三親等以内の親族から労働的または経済的な援助が受けられない世帯
⑤ 自ら除雪作業を団体または個人に依頼して行う世帯
※この事業は、除雪する方を派遣するものではありません。
生活保護受給者世帯の方へ
保護費より支給されますので、保険福祉係へ連絡してください。
※別の手続きが必要となります。
対象となる除雪
除雪期間:12月1日から3月31日まで
除雪範囲:最短で玄関から道路までの歩く幅(概ね100㎝~150㎝程度)
助成上限額
除雪機等の重機を使用した除雪 30,000円
除雪機等の重機を使用しない除雪 25,000円
※実施期間が4か月以内の場合は、月割分が上限額となります。
助成の方法
① 町から申請書を受取り、記入して申請窓口に提出する。※事前に申請者が除雪事業者等を探してください。
※申請書は保険福祉係にあります。
※電話で申請内容を聞き取ることが出来れば電話での申請も可能です。
② 町で申請書の内容を審査します。
③ 町から審査の可否について「決定通知書」を申請者及び除雪事業者等に郵送します。
④ 申請者に助成額を支出します。
※除雪費用は、申請者より直接、除雪事業者へお支払いください。
※除雪作業に関して問題等があった場合は、当事者同士で解決して下さい。
除雪事業者がどうしても見つからない場合
除雪事業者がどうしても見つからない場合は、豊浦町社会福祉協議会(83-2662)へ相談してください。
玄関から道路までの距離が長い場合
玄関から道路までの距離が長い場合は、「豊浦町建設協会」へお願いできるようになりました。
依頼先:83-2381(豊浦建設工業)
除雪事業者の方へ
除雪作業時の保険について、加入の有無は個人の自由ではありますが、保険に加入することをお勧めします。
※「福祉サービス総合補償」に加入を希望する方は、11月20日(月)までに
豊浦町社会福祉協議会(83-2662)へ申し込みしてください。
(数百円から千円程度の保険料がかかります)
申請期限
令和8年2月27日(金)
申請窓口
豊浦町総合保健福祉施設やまびこ 保険福祉係
※平日の9:00~17:00に申請してください。
※申請書は保険福祉係にあります。
※電話で申請内容を聞き取ることが出来れば電話での申請も可能です。
◎豊浦町高齢者除雪費助成事業のお知らせ
◎豊浦町高齢者除雪費助成交付申請書
お問い合わせ
総合保健福祉施設 保険福祉係
〒049-5411
虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
電話:0142-82-3843
FAX:0142-83-2477















