令和 6 年 10 月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
※長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品 の差額 4 分の 1 に
相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者様にご負 担いただく仕組みです。
対象となる場合
・外来患者様の院内処方、院外処方。
・後発医薬品が市販されて 5 年以上経過した長期収載品、又は後発医薬品への 置換率が 50%
以上を超える長期収載品。
対象外となる場合
・入院患者様 ・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合。
・後発医薬品の提供が困難な場合。
特別の料金(負担金額)
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の 4 分の 1 相当。
※ 選定療養費には別途消費税も必要になります。
詳細は「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。
長期収載品の選定療養 について.pdf
※ご不明点がございましたら、事務窓口までお問い合わせ下さい
お問い合わせ
国民健康保険病院
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虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
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