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国民健康保険病院

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長期収載品の選定療養について

令和 6 年 10 月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。

 ※長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
 患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品 の差額 4 分の 1 に
 相当する金額を選定療養費(自己負担)
として患者様にご負 担いただく仕組みです。

 

 対象となる場合

・外来患者様の院内処方、院外処方。
・後発医薬品が市販されて 5 年以上経過した長期収載品、又は後発医薬品への 置換率が 50%
 以上を超える長期収載品。

 

対象外となる場合

・入院患者様 ・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合。
・後発医薬品の提供が困難な場合。

 

 特別の料金(負担金額)

・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の 4 分の 1 相当。
※ 選定療養費には別途消費税も必要になります。
詳細は「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。


長期収載品の選定療養 について.pdf

※ご不明点がございましたら、事務窓口までお問い合わせ下さい

お問い合わせ

国民健康保険病院
〒049-5411
虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
電話:0142-83-2228
FAX:0142-83-2073

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