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児童手当について(令和6年10月分から)

児童手当は、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした国の制度です。児童手当を受給された方には、この趣旨に従って手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

支給の対象

 満18歳以後の最初の3月31日までにある児童(高校生年代まで)を養育している方
 

支給要件

  • 養育者が豊浦町に住民登録をしていること。
  • 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること(夫婦の場合、原則、所得が高い方)。
  • 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
  • 児童が日本国内に住所を有していること(留学中を除く)。
  • 児童福祉施設入所児童や里親委託の児童などは、施設設置者や里親に支給。
  • 協議離婚中で児童の父母が別居している場合、児童と同居の父か母へ受給者を切り替えることが可能(単身赴任は除く)。
  • 公務員の方(独立行政法人は除く)は、勤務先で手続きをしてください。

所得制限

 令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。 

手当額(月額)

区  分 金額(1人当たり)
3歳未満の第1子、第2子 15,000円
3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※児童が22歳到達後最初の3月31日を過ぎると、児童手当法上の児童の数には数えません。
(例:22歳以下のお子さんから第1子、第2子と数えます。)                     

支払時期

 次の支給日に指定口座に振り込みます。
支給日 対象月
4月6日 2月~3月分
6月6日 4月~5月分
8月6日 6月~7月分
10月6日 8月~9月分
12月6日 10月~11月分
2月6日 12月~1月分
※6日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日

申請の際に必要なもの

 申請に必要なものは基本的に下記のとおりですが、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
  1. 申請者の健康保険証(豊浦町国民健康保険加入者は除く)
  2. 申請者や配偶者、対象児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  3. 申請者名義の通帳(手当の振込先になる通帳)

現況届 (提出が原則不要となります)

 令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変更になっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記1~7に該当する方は現況届の提出が必要です。
1.住民基本台帳で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居、と申請された方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りや
  めたかを豊浦町で把握できていない方も対象です。)
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
4.支給要件児童の戸籍及び住民票がない方(無戸籍児童の場合)
5.施設・里親の受給者
6.支給要件児童が豊浦町以外に住民登録されている方
7.その他 豊浦町で現況届の提出が必要と判断された方

変更にかかる手続き

事  由 届出種類名
出生・転入などで受給資格が生じたとき
(出生・転入(転出予定日)の翌日から15日以内に手続き)
児童手当認定請求書
前年度と現年度で児童の養育状況が変わったとき
児童手当現況届
豊浦町から他の市町村へ転出したとき
支給対象となる子どもがいなくなったとき
児童手当受給事由消滅届 
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
支給対象となる子どもが減ったとき
児童手当額改定届
受給者が公務員になったとき
児童手当支給事由消滅届
新しい職場にて児童手当認定請求書
受給者が公務員を辞めたとき
児童手当認定請求書
上記の他にも、ご事情により提出していただく書類等があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

町民課子育て支援係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1405
FAX:0142-83-2129

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