野焼き禁止
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては原則禁止(廃棄物の処理及び清掃に関する法律において一部の例外を除く)適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」と言い、原則として禁止されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為のほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。
野焼きの禁止の理由
野焼きを行うと、その煙が洗濯物についたり、部屋に入って煙たかったりして、周辺の方々に大変な迷惑をかける場合があります。それによって、ご近所同士のトラブルにつながる場合もあります。良好な近所付き合いをきづくためにも野焼きはやめましょう。周辺の方に注意をされたら、その行為が迷惑となっているのでやめましょう。また、野焼きでは通常焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因になるとも言われています。
罰則
野焼きを行った者には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項)
野焼き禁止の例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3号、同施行令第14条)
・国や地方自治体が施設管理を行うために必要な焼却:例.河川敷の草焼き等
・災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却:例.災害等の応急対策、火災予防訓練
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却:例.正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却:例.焼き畑、畔の草及び下枝の焼却
※注意
風向きや場所によっては周囲への迷惑となりますので、付近住民の方々への十分なご配慮をお願いします。なお、野焼きの禁止の例外として規定はありますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。野焼きの例外である農業のための刈草や稲わらの焼却、地域的習慣による催し、宗教上の行事に伴う諸脚においても近所に迷惑を掛けるような場合はやめましょう。
風呂焚き窯や炭焼き窯、薪ストーブについては、ごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことは禁止です。
お問い合わせ
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