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ホーム行政広告募集 > 自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

情報提供の根拠
 
 自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項の規定により市町村の法定受託事務とされており、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

 また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。

個人情報保護法との関係

 改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件は法令(自衛隊法令施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たっては、御本人の同意は必要とされておりません)

情報提供の対象者

次の条件をすべて満たす方は、情報提供の対象となります。
・日本国籍を有すること
・豊浦町に住民登録されていること
・情報提供を行う年度に18歳に到達すること

令和7年度の情報提供対象者

豊浦町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、18歳に到達する方
平成19年(2007年)4月2日から平成20年(2008年)4月1日生まれ

自衛隊への情報提供を希望されない方へ
自衛隊への情報提供の対象となっている方のうち、情報提供を希望されない方は、役場の窓口または郵送で除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

(1)受付期間
令和7年4月1日(火)~令和7年5月12日(月)
【郵送の場合は、令和7年5月12日(月)必着】
(2)必要な書類
対象者本人 ・除外申出書
・本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
法定代理人 ・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・対象者本人同一世帯でない場合、対象者との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
法定代理人以外
の代理人
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・対象者本人からの委任状
※法定代理人とは、親が未成年の子に代わって手続きを行う場合や、成年後見人など、法律であらかじめ決められている代理人をいいます。

申請日時点で18歳に到達していない方(未成年の方)は、法定代理人(保護者等)又は法定代理人以外の代理人の申請が必要となります。

様式はこちらからダウンロードできます。
また、豊浦町役場総務課でも配布しております。

 除外申請書 (ワード形式)
 除外申請書 (PDF形式)

 委任状 (PDF形式)

(3)提出方法

除外申請書は、郵送または役場総務課まで提出してください。

郵送(送付先)
〒049-5416 北海道虻田郡豊浦町船見町10番地 豊浦町役場 総務課庶務係

窓口受付
豊浦町役場総務課
月~金曜日(祝日除く) 8時45分~17:30まで
 

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