豊浦町定額減税調整給付金(不足額給付)とは
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。
今回の「不足額給付」とは、令和6年所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日に豊浦町に住民登録があり、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方不足額給付Ⅰの対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方給付額
本来給付すべき所要額(下図A)と令和6年度に実施した定額減税調整給付額(下図B)との差額(下図C)
モデルケース
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(6年所得)」となった場合

●令和5所得に基づく推計所得税額(※1)が6万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は3万円(9万円-6万円)であったが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績)(※2)が4万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円となり、調整給付額(実績)は5万円(9万円-4万円)となった。その場合、調整給付額3万円と調整給付額(実績)5万円の差額である2万円が不足額として給付されます。
(※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。
(※2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。
こどもの出生等により、扶養親族が増加した場合

●令和6年6月時点では、推計所得税額(※1)が8万円、扶養親族が2人であったため定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円であった。その後、令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が1人増えたため、令和7年6月時点の定額減税可能額(所得税分のみ)が12万円となった。そのため、調整給付額(実績)は4万円(12万円-8万円)となり、調整給付額1万円と調整給付額(実績)4万円の差額である3万円が不足額として給付されます。
(※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。
不足給付額Ⅱの対象者
「不足額給付Ⅰ」とは別に、次の1~3の全ての要件を満たす方- 令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
- 税制度上、「扶養親族」から外れていること(扶養親族等としても定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
給付額
原則4万円※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
モデルケース
ケース① 青色事業専従者、事業専従者(白色)
納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に住民税課税者がいるため、低所得向け給付の対象とならない者ケース② 合計所得金額48万円超の者
合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象でない者が、住民税課税者である子等と同居しており、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者申請方法
対象と思われる方に対し、「豊浦町定額減税調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下「確認書」)を、令和7年8月18日(月)に発送済みです。同封の記入例を参考に対象要件をご確認いただき、支給対象となる場合のみ必要(添付)書類を併せて、返信用封筒にて返送いただくか、役場町民課窓口へご提出ください。
確認書の提出方法
| 申 請 者 | 必要(添付)書類 |
| 受給者の方が申請 ※公金受取口座等を選択する場合 |
・受給者の方の本人確認書類の写し(コピー) |
| 受給者の方が申請 ※受取口座記入欄を記入する場合 |
・受給者の方の本人確認書類の写し(コピー) ・振込希望金融機関通帳等の写し(コピー) |
| 代理人の方が確認・請求 ※受取口座記入欄を記入する場合 |
・受給者の方の本人確認書類の写し(コピー) ・代理人の方の本人確認書類の写し(コピー) ・振込希望金融機関通帳等の写し(コピー) |
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポートなど
振込希望金融機関通帳等の写し(コピー)について
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳や画面等の写し(コピー)
代理申請について
受給者の申請が困難など特別な理由がある場合は、同一世帯員や法定代理人など、受給者の身の回りの世話をしている方が受給者から委任を受け、代理申請をすることができます。代理申請には、上記の本人確認書類が必要となります。
※本人確認書類は、受給者と代理人の両方必要となります。
申請期限
令和7年10月31日(金)まで支給日
初 回支給日 … 令和7年 8月29日(金)支給済み第2回支給日 … 令和7年 9月16日(火)支給済み
第3回支給日 … 令和7年 9月30日(火)支給済み
第4回支給日 … 令和7年10月15日(水)支給済み
第5回支給日 … 令和7年10月31日(金)支給予定
第6回支給日 … 令和7年11月14日(金)10/23 15時以降 から 10/31 までに受理したもの
その他
不足額給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、差押えが禁止されています。また、あわせて所得税等の租税も課されないこととされています。給付金を装った詐欺にご注意ください!
定額減税については、国税庁や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)を電話やメールでお聞きすることやATMを操作
していただくような連絡をすることはありません。
定額減税詐欺注意リーフレット (PDF 189KB)
お問い合わせ
町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129














