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戸籍・住民登録

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戸籍の氏名の振り仮名の記載について

戸籍の氏名の振り仮名の記載について

お知らせ

  • 豊浦町では、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、8月下旬に発送いたします。
  • 戸籍の氏名の振り仮名の届出をし、振り仮名が変わった方は金融機関や行政機関等で変更の手続きが必要な場合があります。(詳しくはこちら)

戸籍の氏名の振り仮名制度について

 法務省のホームページリンク
 

制度全般に関するお問い合わせ(専用コールセンター)

 0570-05-0310
 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)の午前8時30分~午後5時15分
 ※
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

  通知書が送付されます 送付時期は本籍地の市区町村によって異なります
 本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
 通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
  
  氏名の振り仮名の届出 ※記載の振り仮名が正しい場合は不要です。
   ●届出手段...窓口・郵送・マイナポータルのいずれかで届出
  
 窓口
 
本籍地や所在地の役場窓口まで通知書を持参のうえ、届書を提出してください。
 豊浦町では、豊浦町役場町民課町民係で受付をしております。
※届書は役場窓口にあります。
※現にその読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)を提出していただく必要があります。
 
 郵送
 
宛先:〒049-5416
         北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地
         豊浦町役場 町民課 町民係 
 必要な物
 ・届書(様式については下記「届書の様式」のリンクからダウンロードできます。)
 ・現にその読み方を使用していることを証明する資料の写し
 (パスポート・通帳・キャッシュカードなど)

 マイナポータル
 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出が
 できます。法務省のホームページリンクより届出方法が確認できますのでご覧ください。
 

届出ができる方

 氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者が届出を行うことになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出を行うことができます。

 名の振り仮名
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出を行うことができます。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出を行うことができます。
※15歳以上18歳未満の場合は、本人または法定代理人が届出を行うことができます。
 

詐欺にご注意ください

 ・氏名の振り仮名の届出に手数料は不要です。
 ・届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません
 ・届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求したり、金融機関の口座番号をお聞き
  したりすることはありません。

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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